雑立木所有権確認等本訴並びに反訴請求

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事件番号
昭和45(オ)998
裁判年月日
昭和47年12月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第107号441頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)405

判示事項

立木の伐採搬出期間経過後は立木売買契約は解除となり残存立木は売主の所有に帰する旨の約定の趣旨

裁判要旨

本件「伐採搬出期間内に伐採搬出が終わらないときは売買契約は自動的に解除となり生立する立木および伐採木は売主の所有に帰属する」との約定は、残存立木および伐採木が売主の所有となる旨を定めたにとどまり、全く伐採がなされなかつた場合でも、契約を遡及的に消滅させる趣旨ではないと解すべきである。

参照法条

民法545条〈解除の効果〉,民法555条〈売買〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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