判示事項
相続放棄の申述の受理に家事審判官の署名または記名を欠く場合における放棄の効力
裁判要旨
相続放棄の申述の受理に家事審判官の押印のみがあつてその署名または記名を欠く場合でも、申述が申述者の真意に基づき適式になされたものであるかぎり、放棄の実体上の効力は妨げられない。
参照法条
民法
938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判規則16条,家事審判規則115条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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