持分権確認請求

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事件番号
昭和45(オ)784
裁判年月日
昭和45年11月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号487頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)236

判示事項

相続放棄の申述の受理に家事審判官の署名または記名を欠く場合における放棄の効力

裁判要旨

相続放棄の申述の受理に家事審判官の押印のみがあつてその署名または記名を欠く場合でも、申述が申述者の真意に基づき適式になされたものであるかぎり、放棄の実体上の効力は妨げられない。

参照法条

民法938条〈相続の放棄の方式〉,家事審判規則16条,家事審判規則115条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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