民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第115条無権代理の相手方の取消権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。法律行為/代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 代理権を有しない者がした契約について規定する。
  • 本人が追認をしない間は、相手方がその契約を取り消すことができる。
  • ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができない。
  • 取消しの可否は、本人の追認の有無と、契約時における相手方の認識によって定まる。

無権代理の相手方による契約の取消しの要件

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要件区分内容取消しの可否
本人の追認の有無本人が追認をしない間相手方が取り消すことができる
相手方の認識(契約の時)代理権を有しないことを知らなかったとき取り消すことができる
相手方の認識(契約の時)代理権を有しないことを知っていたとき取り消すことができない(ただし書き)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)1150
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月20日 棄却
登載
集民 第102号519頁
参照法条
民法115条
判示事項
親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為の効力
裁判要旨親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法一三二条所定の無権代理行為にあたる。

実務注記

原文解釈
  1. 取消しができるのは本人が追認をしない間に限られる条文は「本人が追認をしない間は」取り消すことができるとしており、本人の追認前という時間的限定がある。
  2. ただし書きの除外事由を確認する契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができない。
  3. 認識の判断基準時は「契約の時」代理権の不存在についての相手方の認識は、契約の時点における知・不知で判断される旨が条文に明記されている。
  4. 取消権者は相手方に限定される条文上、取り消すことができるのは「相手方」であるとされている。
  5. 取消しの対象は無権代理人がした契約取消しの対象は「代理権を有しない者がした契約」である。

条文原文

原文ママ
民法 第115条(無権代理の相手方の取消権)
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

一次情報