この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 代理権を有しない者がした契約について規定する。
- 本人が追認をしない間は、相手方がその契約を取り消すことができる。
- ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができない。
- 取消しの可否は、本人の追認の有無と、契約時における相手方の認識によって定まる。
無権代理の相手方による契約の取消しの要件
原文解釈横スクロールできます| 要件区分 | 内容 | 取消しの可否 |
|---|---|---|
| 本人の追認の有無 | 本人が追認をしない間 | 相手方が取り消すことができる |
| 相手方の認識(契約の時) | 代理権を有しないことを知らなかったとき | 取り消すことができる |
| 相手方の認識(契約の時) | 代理権を有しないことを知っていたとき | 取り消すことができない(ただし書き) |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 取消しができるのは本人が追認をしない間に限られる条文は「本人が追認をしない間は」取り消すことができるとしており、本人の追認前という時間的限定がある。
- ただし書きの除外事由を確認する契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、取り消すことができない。
- 認識の判断基準時は「契約の時」代理権の不存在についての相手方の認識は、契約の時点における知・不知で判断される旨が条文に明記されている。
- 取消権者は相手方に限定される条文上、取り消すことができるのは「相手方」であるとされている。
- 取消しの対象は無権代理人がした契約取消しの対象は「代理権を有しない者がした契約」である。
条文原文
原文ママ民法 第115条(無権代理の相手方の取消権)
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第115条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。