建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)1150
裁判年月日
昭和46年4月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号519頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)567

判示事項

親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為の効力

裁判要旨

親権者と子の利益相反行為につき親権者が法定代理人としてなした行為は民法一三二条所定の無権代理行為にあたる。

参照法条

民法115条〈無権代理の相手方の取消権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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