杉檜苗木抜去土地明渡等請求

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事件番号
昭和46(オ)151
裁判年月日
昭和46年11月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第104号295頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)708

判示事項

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木の所有権の帰属および植栽者の収去義務

裁判要旨

権原のない者が他人の土地に植栽した樹木またはその苗木は、土地所有者がその所有権を取得し、植栽者においてこれを収去する義務を負わないものと解すべきである。

参照法条

民法242条〈不動産の付合〉,民法206条〈所有権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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