判示事項
委任契約に基づく委任事務の処理が受任者の利益でもある場合と右契約の解除事由
裁判要旨
委任契約に基づく委任事務の処理が、委任者の利益であると同時に受任者の利益でもある場合においても、受任者が著しく不誠実な行動に出た等やむをえない事由があるときは、委任者は民法第六五一条に則り委任契約を解除することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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