地代支払請求、同附帯控訴

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事件番号
昭和40(オ)1479
裁判年月日
昭和43年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号387頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1615

判示事項

供託金につき一部弁済の効力が否定された事例

裁判要旨

原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、土地の賃料として金員(一三三二万余円)が供託され、また、右供託金につき賃貸人(土地所有者)に対する税金滞納処分により強制的に還付手続が行なわれたとしても、一部弁済の効力を生ずるものとはいえない。

参照法条

民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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