判示事項
供託金につき一部弁済の効力が否定された事例
裁判要旨
原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいて、土地の賃料として金員(一三三二万余円)が供託され、また、右供託金につき賃貸人(土地所有者)に対する税金滞納処分により強制的に還付手続が行なわれたとしても、一部弁済の効力を生ずるものとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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