工作物撤去等請求

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事件番号
昭和43(オ)1275
裁判年月日
昭和44年11月13日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号259頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)51

判示事項

一、民法二一三条二項〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通行権が認められないとされた事例
二、公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法二一〇条一項の適用

裁判要旨

一、(省略)
二、公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させる義務があり、したがつて、その賃借地につき民法二一〇条一項は適用されない。

参照法条

民法210条1項〈公道に至るための他の土地の通行権〉,民法213条2項〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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