協力義務不存在確認等請求

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事件番号
昭和47(オ)920
裁判年月日
昭和48年2月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第108号247頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)791

判示事項

建物賃貸借の法定更新と解約の申入れ

裁判要旨

期間の定めある賃貸借が借家法二条にもとづき更新されたときは、期間の定めのない賃貸借となり、賃貸人は、その後正当の事由があるかぎり、いつでも解約の申入れをすることができる。

参照法条

借家法2条,民法619条〈賃貸借の更新の推定等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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