所有権確認等請求

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事件番号
昭和48(オ)651
裁判年月日
昭和49年12月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号529頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2517

判示事項

転用目的の農地売買の売主と農業委員会が農地法第五条の許可の判断資料として求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務

裁判要旨

転用目的の農地の売主は、特別の事情がないかぎり、買主に対し、農業委員会が農地法五条の許可の判断資料として事実上提出を求めた隣接農地所有者の承諾を取得すべき義務を負うものではない。

参照法条

民法555条〈売買〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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