預金返還請求

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事件番号
昭和40(オ)579
裁判年月日
昭和43年3月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号835頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)420

判示事項

銀行預金の払戻に債権の準占有者の成立が認められた事例

裁判要旨

旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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