判示事項
銀行預金の払戻に債権の準占有者の成立が認められた事例
裁判要旨
旧閉鎖機関保管人委員会委員長が占領軍総司令部代表官の指示を受けて、銀行預金を閉鎖機関たるD株式会社の権利であるとして、その管理処分に着手した以上、右預金は、同会社の預金としての外観をそなえるに至り、右委員長は、Dの財産管理者として、右預金の準占有者となつたものと解すべきである。
参照法条
民法
478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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