損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)548
裁判年月日
昭和45年10月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号71頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2

判示事項

賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき民法四九二条を適用し賃貸人が債務不履行の責を負わないとされた事例

裁判要旨

賃貸建物に隣接する賃貸人所有建物が賃貸建物に倒れかかり危険なため、賃貸人において大工に依頼し補強工事をするにあたり、賃貸建物内にある賃借人所有の品物を一時搬出しなければ作業ができないため、賃借人にこれを告げて搬出方の協力を求めたが、賃借人においてこれに応じないため右補強工事をなしえなかつたとの判示事情があるときは、賃貸人はその負担する義務の履行につき準備をととのえて債権者である賃借人の協力を求めたもので、その債務の履行を提供したものとして、以後債務不履行の責を免れる。

参照法条

民法492条〈弁済の提供の効果〉,民法493条〈弁済の提供の方法〉

この裁判例が参照する条文の解説

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