判示事項
賃貸人の賃借人に対する賃貸物を使用収益させる義務につき民法四九二条を適用し賃貸人が債務不履行の責を負わないとされた事例
裁判要旨
賃貸建物に隣接する賃貸人所有建物が賃貸建物に倒れかかり危険なため、賃貸人において大工に依頼し補強工事をするにあたり、賃貸建物内にある賃借人所有の品物を一時搬出しなければ作業ができないため、賃借人にこれを告げて搬出方の協力を求めたが、賃借人においてこれに応じないため右補強工事をなしえなかつたとの判示事情があるときは、賃貸人はその負担する義務の履行につき準備をととのえて債権者である賃借人の協力を求めたもので、その債務の履行を提供したものとして、以後債務不履行の責を免れる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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