所有権移転仮登記手続等請求

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事件番号
昭和40(オ)1417
裁判年月日
昭和43年9月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号407頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)62

判示事項

女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力

裁判要旨

旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。

参照法条

旧民法988条

この裁判例が参照する条文の解説

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