判示事項
女戸主のした財産留保が確定日付けを欠く場合の効力
裁判要旨
旧民法第九八八条による女戸主の財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事者間においては効力があるものと解すべきであるが、第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を生ずるものと解すべきである。
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