家屋明渡請求

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事件番号
昭和43(オ)1127
裁判年月日
昭和44年3月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号629頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)2252

判示事項

旧建物と工事後の新建物とが同一性を有するものとされた事例

裁判要旨

旧建物と新建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて新建物の支柱となり、旧建物の残存部分は、新建物の主たる構成部分を形成しているなどの事実関係のもとにおいては、旧建物と新建物とは、社会通念上同一性を有する。

参照法条

民法86条〈不動産及び動産〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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