判示事項
旧建物と工事後の新建物とが同一性を有するものとされた事例
裁判要旨
旧建物と新建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて新建物の支柱となり、旧建物の残存部分は、新建物の主たる構成部分を形成しているなどの事実関係のもとにおいては、旧建物と新建物とは、社会通念上同一性を有する。
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