家屋明渡請求

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事件番号
昭和44(オ)497
裁判年月日
昭和44年7月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号401頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1048

判示事項

家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けたときの効果

裁判要旨

家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において、家屋の所有者が家賃の弁済として家屋の占有者から供託された金員の還付を受けた事実があつても、右家屋の所有者が右占有者に対しその当時まで一度も右家屋を賃貸したことがなく、また、右家屋の所有者が、右供託金の還付を受けた日時の前後を通じ、右占有者が何らの権原もなく右家屋を占有していると主張して、その明渡等を求める訴訟を続けていたときには、右供託金の還付を受けた事実をもつて、右家屋を賃貸することを承認したものとはいえない。

参照法条

民法494条〈供託〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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