判示事項
家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において家屋の所有者が家賃の弁済として供託された金員の還付を受けたときの効果
裁判要旨
家屋の賃借権の存否につき争いがある場合において、家屋の所有者が家賃の弁済として家屋の占有者から供託された金員の還付を受けた事実があつても、右家屋の所有者が右占有者に対しその当時まで一度も右家屋を賃貸したことがなく、また、右家屋の所有者が、右供託金の還付を受けた日時の前後を通じ、右占有者が何らの権原もなく右家屋を占有していると主張して、その明渡等を求める訴訟を続けていたときには、右供託金の還付を受けた事実をもつて、右家屋を賃貸することを承認したものとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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