土地建物所有権移転登記等請求、建物明渡等請求、土地建物所有権移転登記等請求ならびに建物明渡請求に対する反訴請求各事件

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事件番号
昭和44(オ)211
裁判年月日
昭和47年4月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号585頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1456

判示事項

不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けたのち第三者が右賃貸人からこれを譲り受けてさきに所有権移転登記を経由した場合と民法五二〇条の規定の適用関係

裁判要旨

不動産の賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けながらその旨の所有権移転登記を経由していない間に、第三者が右賃貸人から右不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記を経由したため、前の譲受人である賃借人において右不動産の所有権取得を後の譲受人である第三者に対抗することができなくなつた場合には、いつたん混同によつて消滅した右賃借人の賃借権は、第三者が所有権を取得すると同時に、同人に対する関係では消滅しなかつたことになるものと解するのが相当である。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法520条〈債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りで…〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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