民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第401条種類債権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。総則/債権の目的ステップ 1 / 1 債権の目的債権の目的について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法借地権確認土地引渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和40(オ)278
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年2月23日 棄却
登載
民集 第21巻1号189頁
参照法条
民法401条,民法406号
判示事項
土地の一部を目的とする賃貸借における賃借部分の特定について賃貸人の負担する債務が選択債務にあたるとされた事例
裁判要旨土地の一部を目的とする賃貸借について、当該契約の趣旨に適した場所が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡す賃貸人の債務は、選択債務にあたる。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)252
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年6月24日 棄却
登載
民集 第14巻8号1528頁
参照法条
民法176条,民法401条2項
判示事項
不特定物の売買における目的物所有権移転時期
裁判要旨不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。
民法手附金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)1267
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年10月18日 破棄差戻
登載
民集 第9巻11号1642頁
参照法条
民法401条2項
判示事項
民法第四〇一条第二項の「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為を完了シタルトキ」にあたらない事例
裁判要旨漁業用タールの売買において、受渡の方法を、先ず買主が必要の都度引渡方を申し出で、これに対して売主が引渡場所を指定し、次いで買主が容器をその場所に持ち込み、タールを受領する旨約定した場合に売主が引渡場所を指定し、タールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をなしたからと云つて、売主は「物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シ」たことにはならない。

条文原文

原文ママ
民法 第401条(種類債権)
(種類債権)
第四百一条債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

一次情報