民法 / テーマ別まとめ

債権の目的

民法の出題範囲にある論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

「債権の目的」とは、債務者が実現すべき給付の内容をどう決めるかを定めたルールです。種類物・金銭・複数の給付から選ぶ選択債権など、給付の中身や特定の仕方ごとに規律が異なり、利息の発生や法定利率の決め方もここに含まれます。契約書で給付内容や利率を明記していない場合の補充ルールとして実務で参照します。

債権の目的
区分内容決定方法根拠条文
種類債権品質未定なら中等品質給付準備完了で特定401条
金銭債権各種通貨で弁済可特定通貨のみ指定は例外402条
選択債権複数給付から選択で決定選択権は債務者406条
法定利率年3%3年ごとに変動404条
利息の発生特約がなければ請求不可特約後は受取日以後589条
  • 特定の種類の通貨の給付を目的とした時は他の通貨で払えない(402条ただし書)
  • 指定通貨が弁済期に強制通用力を失えば他の通貨で弁済(402条2項)
  • 外国通貨の債務にも通貨に関する規定を準用(402条3項)
  • 給付準備完了、または債権者の同意で種類物の目的物が確定(401条2項)
  • 法定利率は3年を一期とし基準割合の差で増減(404条3項〜5項)
  • 選択権者の過失で給付が不能になった場合は残存する給付に確定(410条)
1

債権の目的

債権の目的について、条文は何を定めているか。

第406条選択債権における選択権の帰属複数の給付から選ぶ権利は債務者にある1項判例 3件
  • 給付が複数ある債権は選択によって内容が決まる
  • 選択する権利は債務者にある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第410条不能による選択債権の特定選ぶ側の過失で給付不能なら残りに確定1項判例なし
  • 給付の中に不能なものがあるときの規定
  • 選択権者の過失による不能なら残存する給付に確定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第401条種類債権品質は中等品、特定後は物が確定2項判例 6件
  • 品質を決められない時は中等品質の物を渡す
  • 引渡準備完了か債権者の同意で目的物が確定
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第402条金銭債権金銭債務はどの通貨で払ってもよい3項判例 2件
  • 特定の種類の通貨を指定したときはそれに従う
  • 指定通貨が強制通用力を失えば他の通貨で弁済
  • 外国通貨の債務にも同じ規定を準用
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第404条法定利率法定利率は年3%、3年ごとに見直し5項判例 8件
  • 特約がなければ利息発生時点の法定利率による
  • 現在の法定利率は年三パーセント
  • 3年を一期とし基準割合の差で増減
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第589条利息利息は特約がなければ請求できない2項判例なし
  • 特約がなければ貸主は利息を請求できない
  • 特約があれば受取った日以後の利息を請求できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第406条民法

土地の一部を目的とする売買契約における買受部分の特定につき選択債権に関する規定を適用した原審の判断が是認された事例

裁判要旨一〇〇坪の土地のうち西側半分五〇坪を売渡すものとして売買契約が成立した後、買主において、売主に対し、一定期間を定めて右五〇坪を特定するよう催告したが売主がこれに応じなかつたため、買主が測量のうえ右五〇坪を一〇〇坪の土地の西側一五九・六四平方メートルの部分に定め、不足部分は放棄する旨を通知した等原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで、民法四〇六条〈選択債権における選択権の帰属〉以下の規定により売買の範囲が特定し、買受土地の所有権は売買契約の効力の発生時に遡つて買主に帰属した旨の原審の判断は、正当である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和55年9月30日 昭和55(オ)606
登載
集民 第130号409頁
参照法条
民法406条,民法407条,民法408条,民法411条
論点2第406条民法

土地の不特定の一部を目的とする賃貸借において賃借部分を特定して引き渡すべき賃貸人の債務と民法四〇六条以下の適用

裁判要旨土地の一部を目的とする賃貸借において、その契約の趣旨に適した部分が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡すべき賃貸人の債務には、選択債務に関する民法四〇六条以下の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年4月17日 昭和53(オ)1047
登載
集民 第126号639頁
参照法条
民法406条,民法601条
論点3第406条民法

土地の一部を目的とする売買契約に基づき買主の取得する債権について選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきであるとした事例

裁判要旨売主所有の土地について指定された換地予定地の一部を目的物として売買契約が成立した場合において、その契約の成立にいたるまでの経緯および右目的物に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、同契約に基づき買主の取得する当該土地所有権移転請求権については、いわゆる選択債権に関する民法の規定を類推適用すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月25日 昭和37(オ)393
登載
集民 第85号389頁
参照法条
民法406条,民法407条,民法408条
論点4第401条民法

第三地において引き渡すべき義務を定めた木材の種類売買と目的物たる木材の特定

裁判要旨売主がb港において売買の目的物たる木材を引き渡すべき義務を負担する種類売買においては、木材が積出港たるa港の土場に集積されたからといつて、売買の目的物が右木材に特定されたものということはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年5月25日 昭和44(オ)458
登載
集民 第106号107頁
参照法条
民法401条2項
論点5第401条民法

不特定物の売買における目的物の所有権移転の時期

裁判要旨不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定すると同時に、その目的物の所有権が売主から買主に移転するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年11月6日 昭和44(オ)768
登載
集民 第97号211頁
参照法条
民法176条,民法401条2項
論点6第401条民法

土地の一部を目的とする賃貸借における賃借部分の特定について賃貸人の負担する債務が選択債務にあたるとされた事例

裁判要旨土地の一部を目的とする賃貸借について、当該契約の趣旨に適した場所が相当数あるときは、その賃借部分を特定して引き渡す賃貸人の債務は、選択債務にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年2月23日 昭和40(オ)278
登載
民集 第21巻1号189頁
参照法条
民法401条,民法406号
論点7第401条民法

限定種類債務の目的物特定後における債務不履行

裁判要旨限定種類債務の目的物が当事者の合意により特定し一時買主の保管下におかれた場合でも、売主において修理を加え完成品として引き渡すことを後日に留保したときは、いまだ売買目的物の引渡しを了したものとはいえず、債務不履行責任を生じうる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和41年9月6日 昭和39(オ)718
登載
集民 第84号311頁
参照法条
民法401条,民法415条,民法570条
論点8第401条民法

不特定物の売買における目的物所有権移転時期

裁判要旨不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年6月24日 昭和31(オ)252
登載
民集 第14巻8号1528頁
参照法条
民法176条,民法401条2項
論点9第401条民法

民法第四〇一条第二項〈種類債権〉の「債務者ガ物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為を完了シタルトキ」にあたらない事例

裁判要旨漁業用タールの売買において、受渡の方法を、先ず買主が必要の都度引渡方を申し出で、これに対して売主が引渡場所を指定し、次いで買主が容器をその場所に持ち込み、タールを受領する旨約定した場合に売主が引渡場所を指定し、タールの引渡作業に必要な人夫を配置する等引渡の準備をなしたからと云つて、売主は「物ノ給付ヲ為スニ必要ナル行為ヲ完了シ」たことにはならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年10月18日 昭和28(オ)1267
登載
民集 第9巻11号1642頁
参照法条
民法401条2項
論点10第402条民法

貨幣価値の下落と軍事郵便貯金の預金金額の払戻

裁判要旨昭和一九年五月から昭和二一年四月までの間に預入れられた軍事郵便貯金については、国は、払戻時に貨幣価値が著しく下落していても、払戻当時の貨幣で預金金額を払戻すことにより免責される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年10月15日 昭和57(オ)439
登載
集民 第137号343頁
参照法条
民法1条2項,民法402条,民法666条
論点11第402条民法

貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払

裁判要旨昭和九年一〇月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で券面額を弁済することにより免責される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年6月20日 昭和33(オ)546
登載
民集 第15巻6号1602頁
参照法条
民法1条2項,民法402条
論点12第404条民法

一、裁判所が労働基準法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了した場合と附加金の支払を命じることの可否

二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率

三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率

裁判要旨一、使用者に労働基準法二〇条の違反があつても、裁判所が同法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了したときは、裁判所は附加金の支払を命じることはできない。

二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率は商事法定利率によるべきである。

三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率は民事法定利率によるべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年7月9日 昭和48(オ)682
登載
集民 第118号249頁
参照法条
労働基準法114条,商法4条,商法503条,商法514条,民法404条,民法419条
論点13第404条民法

商人間の不法行為に基づく損害賠償債権の遅延損害金の法定利率。

裁判要旨商人間の不法行為に基づく損害賠償債権の遅延損害金の法定利率は、年五分の割合であつて、商法第五一四条を類推適用すべきではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和38年12月19日 昭和37(オ)708
登載
集民 第70号389頁
参照法条
民法404条,民法709条,商法514条
論点14第404条民法

消費貸借における利息の発生時期

裁判要旨消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年6月6日 昭和30(オ)911
登載
民集 第12巻9号1373頁
参照法条
民法404条,民法140条
論点15第404条民法

一 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の履行遅滞となる時期
二 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率

裁判要旨一 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務は、履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
二 商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)二六六条ノ三第一項前段所定の損害賠償債務の遅延損害金の利率は、年五分である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成元年9月21日 昭和59(オ)15
登載
集民 第157号635頁
参照法条
商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)266条ノ3,民法404条,民法412条
論点16第404条民法

一 土地収用法一三三条所定の訴訟における補償額についての審理判断の方法
二 被収用者が土地収用法一三三条所定の訴訟において補償金増額分に対する収用の時期以降の法定利率相当の金員を請求することの可否

裁判要旨一 土地収用法一三三条所定の損失補償に関する訴訟において、裁判所は、収用委員会の補償に関する認定判断に裁量権の逸脱濫用があるかどうかを審理判断するのではなく、裁決時点における正当な補償額を客観的に認定し裁決に定められた補償額が右認定額と異なるときは、これを違法とし、正当な補償額を確定すべきである。
二 被収用者は、土地収用法一三三条所定の損失補償に関する訴訟において、正当な補償額と権利取得裁決に定められた補償額との差額のみならず、右差額に対する裁決に定められた権利取得の時期からその支払済みまで民法所定の年五分の利率に相当する金員を請求することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成9年1月28日 平成5(行ツ)11
登載
民集 第51巻1号147頁
参照法条
土地収用法48条1項,土地収用法71条,土地収用法88条,土地収用法133条,民法404条,民法419条
論点17第404条民法

1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務が履行遅滞となる時期

裁判要旨1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である。
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成26年1月30日 平成24(受)1600
登載
集民 第246号69頁
参照法条
(1,2につき)商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項(1につき)民法404条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)514条(2につき)民法412条
論点18第404条民法

1 貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合に第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しその後第2の貸付けに係る債務が発生したときにおける第1の貸付けに係る過払金の同債務への充当の可否
2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率

裁判要旨1 貸主と借主との間で継続的に貸付けが繰り返されることを予定した基本契約が締結されていない場合において,第1の貸付けに係る債務の各弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し,その後,第2の貸付けに係る債務が発生したときには,特段の事情のない限り,第1の貸付けに係る過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務には充当されない。
2 商行為である貸付けに係る債務の弁済金のうち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当することにより発生する過払金を不当利得として返還する場合において,悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は,民法所定の年5分である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年2月13日 平成18(受)1187
登載
民集 第61巻1号182頁
参照法条
(1,2につき)利息制限法1条1項 (1につき)民法488条 (2につき)民法404条,民法704条,商法514条
論点19第404条民法

損害賠償額の算定に当たり被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合

裁判要旨損害賠償額の算定に当たり,被害者の将来の逸失利益を現在価額に換算するために控除すべき中間利息の割合は,民事法定利率によらなければならない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年6月14日 平成16(受)1888
登載
民集 第59巻5号983頁
参照法条
民法404条,民法709条

関連する会計・監査の基準

原文整理本文は各団体のサイトで確認してください

これらの基準は著作権者が転載に許諾を求めているため、当サイトは基準名・番号・公表日とリンクのみを掲載しています(原文・要約は置いていません)。

原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第406条(選択債権における選択権の帰属) 詳細ページ
(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
民法 第410条(不能による選択債権の特定) 詳細ページ
(不能による選択債権の特定)
第四百十条債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
民法 第401条(種類債権) 詳細ページ
(種類債権)
第四百一条債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
2前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
民法 第402条(金銭債権) 詳細ページ
(金銭債権)
第四百二条債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
民法 第404条(法定利率) 詳細ページ
(法定利率)
第四百四条利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2法定利率は、年三パーセントとする。
3前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
民法 第589条(利息) 詳細ページ
(利息)
第五百八十九条貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。