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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法償還金本位換算金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和33(オ)546
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和36年6月20日 その他
- 登載
- 民集 第15巻6号1602頁
- 参照法条
- 民法1条2項,民法402条
- 判示事項
- 貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払
裁判要旨昭和九年一〇月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で券面額を弁済することにより免責される。
条文原文
原文ママ民法 第402条(金銭債権)
(金銭債権)
第四百二条債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第402条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。