償還金本位換算金請求

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事件番号
昭和33(オ)546
裁判年月日
昭和36年6月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第15巻6号1602頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

貨幣価値の下落と割増金付割引勧業債券の券面額による支払

裁判要旨

昭和九年一〇月発行の割増金割引勧業債券について、債券発行売出銀行は、別段の特約のない限り、償還時に貨幣価値が下落していても、償還当時の貨幣で券面額を弁済することにより免責される。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法402条〈金銭債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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