軍事郵便貯金払戻

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事件番号
昭和57(オ)439
裁判年月日
昭和57年10月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号343頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2395

判示事項

貨幣価値の下落と軍事郵便貯金の預金金額の払戻

裁判要旨

昭和一九年五月から昭和二一年四月までの間に預入れられた軍事郵便貯金については、国は、払戻時に貨幣価値が著しく下落していても、払戻当時の貨幣で預金金額を払戻すことにより免責される。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法402条〈金銭債権〉,民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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