損害賠償請求

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事件番号
昭和31(オ)252
裁判年月日
昭和35年6月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻8号1528頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

不特定物の売買における目的物所有権移転時期

裁判要旨

不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定した時に買主に所有権が移転するものと解すべきである。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法401条2項〈種類債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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