建物収去、土地明渡請求

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事件番号
昭和45(オ)631
裁判年月日
昭和47年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号251頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)494

判示事項

土地の賃貸人がその賃貸借契約の合意解約をもつて地上建物の抵当権実行による競落人に対抗することができるとされた事例

裁判要旨

土地の賃貸人と賃借人との間において土地賃貸借契約が合意解約されたが、一方、土地の賃借人が同地上に所有する建物に設定した根抵当権が実行され、右建物が競落された場合において、右合意解約の原因がもつぱら賃借人の賃料不払にあり、また、右競落は、合意解約により右土地の賃借権が消滅したのちであつて、競落人は右賃借権消滅の事実を知悉しながら競落取得したものである等判示の事実関係があるときは、土地の賃貸人は、右合意解約をもつて競落人に対抗することができる。

参照法条

民法545条1項〈解除の効果〉,民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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