溜池使用停止請求

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事件番号
昭和42(オ)1024
裁判年月日
昭和43年7月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第91号567頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)489

判示事項

民法第七一七条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉の規定に基づく妨害予防請求の可否

裁判要旨

民法第七一七条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉の規定に基づいて、いまだ損害が発生しないのにかかわらず、将来損害を生ずるおそれがあることを理由として、その予防のため右工作物の修復を求め、さらにその修復を終えるまでその使用の差止めを求めることはできない。

参照法条

民法717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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