証拠金返還等請求

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事件番号
昭和48(オ)553
裁判年月日
昭和50年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第116号179頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1294

判示事項

顧客が外務員を通じて商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において外務員に顧客の代理権がないとされた事例

裁判要旨

顧客が、自己の氏名を秘匿し他人名義を使用して商品取引業者に商品先物取引の委託をした場合において、右委託が大部分外務員を通じてのみ行われた場合であつても、当該外務員が右他人名義を利用して手張り行為を行い、顧客も警戒して委託証拠金を妻名義にし、かつ、清算時における損金が同証拠金額の範囲内にとどまるよう制限したなど原判示の事実関係のもとでは、右取引委託につき外務員が顧客の代理人として行為したものとは認められない。

参照法条

商品取引所法94条,民法99条〈代理行為の要件及び効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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