手形貸付金請求

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事件番号
昭和43(オ)297
裁判年月日
昭和44年3月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号613頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)15

判示事項

保証人が主債務の消滅時効を援用することが許されないとされた事例

裁判要旨

主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されない(昭和三七年(オ)第一三一六号同四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻四号七〇二頁参照)。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉,民法448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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