判示事項
保証人が主債務の消滅時効を援用することが許されないとされた事例
裁判要旨
主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されない(昭和三七年(オ)第一三一六号同四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻四号七〇二頁参照)。
参照法条
民法
146条〈時効の利益の放棄〉,民法
448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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