家屋明渡請求、同附帯控訴事件

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事件番号
昭和42(オ)1423
裁判年月日
昭和43年12月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第93号967頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)351

判示事項

代物弁済に関する合意が停止条件付代物弁済契約でなく代物弁済の予約と解された事例

裁判要旨

貸金債務を負担するに際し、抵当権を設定するとともに、またはこれに付加して代物弁済に関する契約を締結した場合において、右貸金債務について利息の約定のほかに、右利息の不支払を条件として期限の利益を失い、爾後約定利率に従つた遅延損害金を支払う旨の約定が存在するときは、右代物弁済に関する合意は停止条件付代物弁済契約ではなく、債権者において期限の到来後予約完結権の行使を必要とする代物弁済の予約と解するのが相当である。

参照法条

民法482条〈代物弁済〉,民法369条〈抵当権の内容〉,民法420条〈賠償額の予定〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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