通行地役権確認請求

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事件番号
昭和42(オ)1175
裁判年月日
昭和43年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第90号813頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2158

判示事項

いわゆる袋地にあたらないとされた事例

裁判要旨

分割により公路に面しなくなつた土地であつても、その土地が所有者を同一にする他の土地を経て公路に通ずるものである以上、いわゆる袋地にはあたらないものと解すべきである。

参照法条

民法213条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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