裁判要旨
分割により公路に面しなくなつた土地であつても、その土地が所有者を同一にする他の土地を経て公路に通ずるものである以上、いわゆる袋地にはあたらないものと解すべきである。
参照法条
民法
213条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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