農地所有権保存登記抹消等請求

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事件番号
昭和45(オ)597
裁判年月日
昭和45年12月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号741頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)475

判示事項

賃借権に基づいて賃貸人に代位し賃借不動産に関する所有権取得登記の抹消を求め得るか

裁判要旨

不動産の賃借人は、賃借権に基づいて、賃貸人に代位し、賃借不動産について権原なく所有権取得登記を有する第三者に対し、賃貸人の物上請求権を代位行使し、その登記の抹消手続を求めることはできない。

参照法条

民法423条〈債権者代位権の要件〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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