配当異議

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事件番号
昭和46(オ)954
裁判年月日
昭和48年10月4日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号153頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)418

判示事項

後順位担保権者など第三者がいない場合における根抵当権者の配当受領金額

裁判要旨

根抵当権者は、後順位担保権者など配当をうけることのできる第三者がなく、競売代金に余剰が生じた場合においても、極度額を越える部分について、当該競売手続においては、その交付をうけることができない。

参照法条

民法398条ノ〈抵当権の目的である地上権等の放棄 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。〉3第1項,競売法33条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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