土地所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和44(オ)486
裁判年月日
昭和47年7月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第106号397頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)795

判示事項

登記簿上後順位の債権者(抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者)であつたがすでにその登記につき他に附記登記による権利移転の登記を経由した者といわゆる仮登記担保権者による本登記承諾請求訴訟における引換給付の抗弁権提出の可否

裁判要旨

登記簿上後順位の抵当権者またはいわゆる仮登記担保権者であつた者でも、先順位の仮登記担保権者から不動産登記法一〇五条に基づく本登記手続承諾請求を受けた当時、すでに他にその登記につき附記登記による権利移転の登記を経由した者は、特段の事情のない限り、登記原因たる実体上の権利に基づき、仮登記担保権者に対して清算金を受けるべき地位にあることを主張することはできない。

参照法条

民法369条〈抵当権の内容〉,民法482条〈代物弁済〉,不動産登記法7条,不動産登記法105条

この裁判例が参照する条文の解説

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