民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第655条委任の終了の対抗要件

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)1117
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年3月5日 棄却
登載
集民 第102号219頁
参照法条
民法176条,民法655条
判示事項
請負人が材料全部を提供して建築した建物が完成と同時に注文者の所有に帰したものと認められた事例
裁判要旨請負人が、材料全部を提供して、注文者の所有する土地に建物を建築した場合において、請負契約が分譲を目的とする建物六棟につき一括してされたものであり、請負人は、その内三棟については注文者ないしこれから分譲を受けた入居者らに異議なくその引渡を了し、注文者から、請負代金の全額につきその支払のための手形を受領し、その際、六棟全部についての建築確認通知書を注文者に交付したなど、判示の事実関係があるときは、右確認通知書交付にあたり、六棟の建物につき完成と同時に注文者に所有権を帰属させる旨の合意がなされ、いまだ引渡しのされていない建物も完成と同時に注文者の所有に帰したものと認めることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第655条(委任の終了の対抗要件)
(委任の終了の対抗要件)
第六百五十五条委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

一次情報