為替手形金、過払金返還請求

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事件番号
昭和43(オ)1035
裁判年月日
昭和43年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号775頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)285

判示事項

民法第五六五条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉にいう数量指示売買の意義

裁判要旨

民法第五六五条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉にいういわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積・容積・重量・員数または尺度のあることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買を指称するものである。

参照法条

民法565条〈移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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