建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)659
裁判年月日
昭和47年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第106号469頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)572

判示事項

借地上の建物の所有権の移転とその借地権

裁判要旨

借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、任意譲渡であると競売等国家機関の介入による場合であるとを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するものと解すべく、右特別の事情の存することの主張立証責任はこれを自己の利益に援用する者の側にあるものというべきである。

参照法条

民法559条〈有償契約への準用〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民訴法686条,競売法32条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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