裁判要旨
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、任意譲渡であると競売等国家機関の介入による場合であるとを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するものと解すべく、右特別の事情の存することの主張立証責任はこれを自己の利益に援用する者の側にあるものというべきである。
参照法条
民法
559条〈有償契約への準用〉,民法
612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉,民訴法686条,競売法32条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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