慰藉料等請求

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事件番号
昭和44(オ)46
裁判年月日
昭和44年4月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第95号207頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1898

判示事項

第三者の不法行為により身体を害された者の両親の慰籍料請求権

裁判要旨

第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために子が生命を害されたにも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰籍料を請求することができる。

参照法条

民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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