判示事項
第三者の不法行為により身体を害された者の両親の慰籍料請求権
裁判要旨
第三者の不法行為によつて身体を害された者の両親は、そのために子が生命を害されたにも比肩すべきか、または右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときにかぎり、自己の権利として慰籍料を請求することができる。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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