所有権移転登記手続本訴、同反訴請求

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事件番号
昭和43(オ)356
裁判年月日
昭和43年9月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号343頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)416

判示事項

一、売買代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと認められた事例
二、実体上の権利関係と異なる仮登記が有効とされた事例

裁判要旨

一、土地の売買契約締結に際して、目的土地の一部を第三者が占有している場合に、売主が、右第三者の占有は権原に基づかないもので少なくとも一年位のうち明渡を受けて買主に目的土地を明け渡す旨言明したため、買主においてこれを信用し、右第三者使用部分の明渡が完了すると同時に残代金を支払うことを約したときには、右残代金の支払時期について不確定な期限を定めたものと解すべきである。
二、売買契約は成立したが未だ買主に目的不動産の所有権は移転していない時機において、右売買を原因とする買主のための所有権移転仮登記は有効である。

参照法条

民法135条〈期限の到来の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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