主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定国家賠償法損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和52(オ)1379
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和53年7月17日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第32巻5号1000頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,失火の責任に関する法律
- 判示事項
- 公権力の行使にあたる公務員の失火と失火の責任に関する法律の適用
裁判要旨公権力の行使にあたる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については、失火の責任に関する法律が適用される。
国家賠償法建物および工作物除去等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)668
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月30日 棄却
- 登載
- 民集 第25巻8号1389頁
- 参照法条
- 国家賠償法1条1項,国家賠償法4条,国家賠償法5条,土地区画整理法77条,土地区画整理法99条,特別都市計画法14条,特別都市計画法15条,民法145条,地方自治法236条2項
- 判示事項
- 一、土地区画整理事業の施行者が仮換地上の建物の移転除却を怠つた不作為と土地所有者に対する損害賠償義務 二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効と民法一四五条の適用
裁判要旨一、土地区画整理事業の施行者が、仮換地を指定し、その使用開始の日を別に定めることなく、従前の土地の使用を禁止した場合において、施行者が土地区画整理法七七条に基づき仮換地上に存在する第三者所有の建物を移転しまたは除却する権限を行使せず、土地所有者が長期間にわたり仮換地を現実に使用することができないため損害を被つたときは、施行者は、右建物の移転または除去を怠つた違法な不作為により、土地所有者に右損害を与えたものであつて、これを賠償する義務を負うものと解すべきである。二、国家賠償法に基づく普通地方公共団体に対する損害賠償請求権の消滅時効については、民法一四五条の規定の適用がある。
国家賠償法損害賠償請求、同附帯控訴
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)842
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月27日 棄却
- 登載
- 集民 第91号461頁
- 参照法条
- 民法724条,民法147条1号,国家賠償法1条,国家賠償法4条
- 判示事項
- 一、民法第七二四条の「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」にあたるとされた事例 二、一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合と右残部についての消滅時効中断の効力
裁判要旨一、登記官吏の過失により虚偽の所有権移転登記がされ、これを信頼して土地を買い受け、その地上に建物を建築したものが、右事実関係を知り自己が右土地の所有権を取得しえないことを知つたときは、その時に、右建物を収去することによつて生ずる損害についてもその損害および加害者を知つたものと解するのが相当である。
二、不法行為に基づく損害賠償債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合、訴提起による消滅時効中断の効力はその一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばないと解するのが相当である。
二、不法行為に基づく損害賠償債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した場合、訴提起による消滅時効中断の効力はその一部の範囲においてのみ生じ、残部には及ばないと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ国家賠償法 第4条
第四条国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
一次情報
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。