自動車引渡請求

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事件番号
昭和44(オ)714
裁判年月日
昭和44年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号433頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)540

判示事項

民法一九二条〈即時取得〉の適用につき占有取得者に過失があるとされた事例

裁判要旨

質屋営業および金融業を営む甲が乙から軽自動車を金融のため買い受けるにあたり、乙においてこれを丙からいわゆる所有権留保の割賦販売の方法により買い受けその代金を完済していないためいまだ所有権を取得していないものであり、このことについては右軽自動車が一見新車と認めうるものであつたことから甲においても疑問を抱くべきであつたのに、甲は、知人の紹介を受けたほかは、乙の処分の事情および処分権限の有無につきなんら調査をしないで、乙に処分権限があるものと信じ、その引渡を受けたものであるときは、甲の右軽自動車の占有開始につき過失がある。

参照法条

民法192条〈即時取得〉

この裁判例が参照する条文の解説

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