判示事項
主たる債務の短期消滅時効期間が民法第一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間
裁判要旨
民法第一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
参照法条
民法174条ノ2,民法
457条〈主たる債務者について生じた事由の効力〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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