保証債務金請求

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事件番号
昭和43(オ)519
裁判年月日
昭和43年10月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号601頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)687

判示事項

主たる債務の短期消滅時効期間が民法第一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間

裁判要旨

民法第一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。

参照法条

民法174条ノ2,民法457条〈主たる債務者について生じた事由の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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