建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和46(オ)882
裁判年月日
昭和47年1月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第105号7頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)54

判示事項

取立払の定めのある賃料を債権者が取立に赴かなくてもその不払を理由とする賃貸借契約の解除が許されるとされた事例

裁判要旨

六箇月ごとの取立払の定めのある賃料につき、賃貸人が再三賃借人方に取立に赴きまた督促のため電話したのに対し、賃借人がその事実を知りながら支払の意思を示す態度がなかつたなどの判示の事実関係のもとにおいて、賃貸人が一年七箇月分の賃料を持参して支払うよう催告し、催告期間内に賃借人方に取立に赴かなかつたとしても、賃借人が弁済の準備をしその旨を賃貸人に通知して取立を促す等信義則上の措置に出ないで催告期間を徒過したときは、賃貸人は、右催告にかかる賃料の不払を理由に、賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法484条〈弁済の場所及び時間〉,民法493条〈弁済の提供の方法〉,民法541条〈催告による解除〉,民法601条〈賃貸借〉,民法1条2項〈基本原則〉

この裁判例が参照する条文の解説

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