建物明渡請求

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事件番号
昭和48(オ)494
裁判年月日
昭和48年10月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第110号211頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)103

判示事項

建物の買主の占有が抵当権実行による建物の競落人に対抗できない場合と民法二九五条二項

裁判要旨

抵当権の設定されている建物の買主は、抵当権の実行により建物が他に競落されたのち不法占有中右建物につき支出した費用に関し留置権を主張することはできない。

参照法条

民法295条2項〈留置権の内容〉

この裁判例が参照する条文の解説

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