損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)479
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号89頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)541

判示事項

一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任との関係

二、不法行為による慰籍料請求権と相続

裁判要旨

一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされないかぎり、他方の債務については影響がないと解するのが相当である。

二、不法行為による慰籍料請求権は、被害者の死亡によつて当然に発生し、これを放棄、免除する等特別の事情の認められないかぎり、被害者の相続人が相続する。

(右二につき田中、松本裁判官の反対意見がある)

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,民法711条〈近親者に対する損害の賠償〉,民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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