判示事項
一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任との関係
二、不法行為による慰籍料請求権と相続
裁判要旨
一、被用者の不法行為に基づく責任と民法七一五条に基づく使用者の責任とは、いわゆる不真正連帯債務の関係にあり、その一方の債務について和解等がされても、現実の弁済がされないかぎり、他方の債務については影響がないと解するのが相当である。
二、不法行為による慰籍料請求権は、被害者の死亡によつて当然に発生し、これを放棄、免除する等特別の事情の認められないかぎり、被害者の相続人が相続する。
(右二につき田中、松本裁判官の反対意見がある)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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