土地所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和50(オ)228
裁判年月日
昭和50年6月27日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号177頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)291

判示事項

口頭による催告の到達が認められた事例

裁判要旨

売買契約の買主が口頭で代金の受領を求める旨の催告を売主の同居する家族で通常人の理解能力を有する者に対してした場合には、右催告は、売主本人に到達したものと解すべきである。

参照法条

民法97条1項〈意思表示の効力発生時期等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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