判示事項
いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否
裁判要旨
いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することは許される。
参照法条
民法
646条1項〈受任者による受取物の引渡し等〉,民法
511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,手形法38条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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