転付債権請求

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事件番号
昭和45(オ)125
裁判年月日
昭和45年10月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第101号155頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)418

判示事項

いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否

裁判要旨

いわゆる不渡異議申立提供金の預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することは許される。

参照法条

民法646条1項〈受任者による受取物の引渡し等〉,民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,手形法38条

この裁判例が参照する条文の解説

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