物件引渡請求

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事件番号
昭和44(オ)768
裁判年月日
昭和44年11月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号211頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)169

判示事項

不特定物の売買における目的物の所有権移転の時期

裁判要旨

不特定物の売買においては、特段の事情のないかぎり、目的物が特定すると同時に、その目的物の所有権が売主から買主に移転するものと解すべきである。

参照法条

民法176条〈物権の設定及び移転〉,民法401条2項〈種類債権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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