求償金請求

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事件番号
昭和43(オ)552
裁判年月日
昭和44年2月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第94号311頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)75

判示事項

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が右権利を譲り受けたうえ従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合と従前の訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果

裁判要旨

債務者に代位して債務者の権利を主張する訴を提起した債権者が、その訴訟の係属中に債務者から右権利を譲り受けたうえ、従前の訴を右権利を自己の権利として主張する訴に変更する手続をとつた場合においても、訴訟物自体には変更がないから、従前の訴の取下の効果は発生せず、その訴の提起に基づく右権利の消滅時効中断の効果も消滅しない。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法423条〈債権者代位権の要件〉,民訴法232条,民訴法235条,民訴法237条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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