概要
原文解釈- 井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめを掘るには、境界線から2メートル以上の距離を保たなければならない。
- 池・穴蔵・し尿だめを掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
- 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
- ただし、導水管の埋設又は溝若しくは堀の掘削については、境界線から1メートルを超える距離を保つことを要しない。
境界線付近の掘削制限一覧
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 必要距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1項前段 | 井戸、用水だめ、下水だめ、肥料だめ | 境界線から2メートル以上 | ― |
| 第1項後段 | 池、穴蔵、し尿だめ | 境界線から1メートル以上 | ― |
| 第2項 | 導水管を埋める行為、溝又は堀を掘る行為 | 境界線からその深さの2分の1以上 | 1メートルを超えることを要しない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 対象物による距離区分の確認井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは2メートル以上、池・穴蔵・し尿だめは1メートル以上の距離を保っているか確認する(第237条第1項)。
- 導水管・溝・堀は深さ基準導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘る場合は、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保っているか確認する(同条第2項本文)。
- 1メートル超の距離までは不要深さの2分の1が1メートルを超える場合でも、境界線から1メートルを超える距離を保つことは要しない(同条第2項ただし書)。
- 距離の起点は境界線第1項・第2項いずれの距離も「境界線から」の距離として定められている点を確認する。
条文原文
原文ママ民法 第237条(境界線付近の掘削の制限)
(境界線付近の掘削の制限)
第二百三十七条井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第237条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。