民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第237条境界線付近の掘削の制限

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

概要

原文解釈
  • 井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめを掘るには、境界線から2メートル以上の距離を保たなければならない。
  • 池・穴蔵・し尿だめを掘るには、境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。
  • 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。
  • ただし、導水管の埋設又は溝若しくは堀の掘削については、境界線から1メートルを超える距離を保つことを要しない。

境界線付近の掘削制限一覧

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区分対象必要距離備考
第1項前段井戸、用水だめ、下水だめ、肥料だめ境界線から2メートル以上―
第1項後段池、穴蔵、し尿だめ境界線から1メートル以上―
第2項導水管を埋める行為、溝又は堀を掘る行為境界線からその深さの2分の1以上1メートルを超えることを要しない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象物による距離区分の確認井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめは2メートル以上、池・穴蔵・し尿だめは1メートル以上の距離を保っているか確認する(第237条第1項)。
  2. 導水管・溝・堀は深さ基準導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘る場合は、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保っているか確認する(同条第2項本文)。
  3. 1メートル超の距離までは不要深さの2分の1が1メートルを超える場合でも、境界線から1メートルを超える距離を保つことは要しない(同条第2項ただし書)。
  4. 距離の起点は境界線第1項・第2項いずれの距離も「境界線から」の距離として定められている点を確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第237条(境界線付近の掘削の制限)
(境界線付近の掘削の制限)
第二百三十七条井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。
2導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

一次情報