刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第96_2条強制執行妨害目的財産損壊等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/公務の執行を妨害する罪ステップ 1 / 1 公務の執行を妨害する罪公務の執行を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第96_2条(強制執行妨害目的財産損壊等)
(強制執行妨害目的財産損壊等)
第九十六条の二強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
一強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
二強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
三金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

一次情報