所有権移転登記等抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和42(オ)524
裁判年月日
昭和43年11月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第93号233頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)278

判示事項

民法第九四条第二項〈虚偽表示〉の適用または類推適用がないとされた事例

裁判要旨

部落民全員が、その総有に属する土地について、入会権者として登記の必要に迫られ、単に登記の便宜から、右部落民の一部の者のために売買による所有権移転登記を経由した場合には、民法第九四条第二項〈虚偽表示〉の適用または類推適用がない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉,民法263条〈共有の性質を有する入会権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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