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最高裁 / 裁判集登載250件
私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出された場合と右私文書の真正な成立の推定
最高裁判所第二小法廷昭和43年6月21日昭和42(オ)555集民 第91号427頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が右作成名義人の印章によつて顕出されたことが認められたときは、反証のないかぎり、右印影は、右作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定され、右私文書は、真正に成立したものと推定される。
参照法条民訴法326条
執行認諾約款付公正証書の作成が民法第一〇八条本文に違反しないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年6月7日昭和43(オ)21集民 第91号241頁
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裁判要旨(省略)
参照法条民法108条,民訴法559条
訴訟告知書が被告知者に送達されなかつた違法と訴訟当事者間における判決の効力
最高裁判所第二小法廷昭和43年5月31日昭和43(オ)236集民 第91号205頁
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裁判要旨訴訟告知書が被告知者に送達されなくても、その違法は訴訟当事者間における判決の結論に影響しない。
参照法条民訴法70条,民訴法76条,民訴法77条,民訴法78条
控訴審の口頭弁論調書に当事者一方の訴訟代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されている場合の解釈
最高裁判所第三小法廷昭和43年5月28日昭和42(オ)1370集民 第91号165頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被控訴代理人のみが出頭した控訴審の口頭弁論期日の調書に、被控訴代理人の陳述として「原判決事実摘示のとおり原審口頭弁論の結果陳述」と記載されているときは、被控訴代理人において当事者双方にかかり、かつ証拠調の結果をも含む第一審口頭弁論の結果を陳述した趣旨を記載したものであつて、被控訴代理人は、その記載にそう陳述をしたものと…
参照法条民訴法377条2項
境界確定の訴の要件
最高裁判所第一小法廷昭和43年5月23日昭和42(オ)105集民 第91号65頁
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裁判要旨相隣接する土地の境界が不明であるときは、右境界が主観的に不明であると客観的に不明であるとにかかわらず、右土地の所有者は、境界確定の訴を提起し、裁判所の判決を得て、右境界の不明に基因する紛争の解決を図ることができる。
参照法条民法223条,民訴法225条
重婚的内縁関係にある配偶者(夫)からの離婚の請求を認容した判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年5月2日昭和42(オ)210集民 第91号29頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨甲男が乙女との婚姻継続中、丙女およびその死後丁女と事実上の婚姻関係に入つたことは、もとより不貞の評価を免れず、それ以前すでに乙女との間の婚姻関係が決定的に破綻していたとするのでないかぎり、これが現実に破綻するに至つた原因は、甲男のした右重婚的内縁にあるものと認めるのが相当で、原審が甲男の再度にわたる重婚的内縁を認めなが…
参照法条民法770条1項5号,民訴法395条1項6号
訴の変更と旧訴に対する判断
最高裁判所第二小法廷昭和43年4月26日昭和42(オ)1134集民 第90号1127頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審において訴の変更による新訴の提起がされた場合において、新訴のみにつき判決がされたときは、旧訴は取り下げられたか、請求の放棄がされたか、またはなお第一審に係属するかのいずれかであり、旧訴につき第二審が判断を加えないのは相当である。
参照法条民訴法232条,民訴法236条,民訴法203条
訴訟上の和解に訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させることは違法か
最高裁判所第二小法廷昭和43年3月29日昭和42(オ)1372集民 第90号851頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟上の和解に、当該訴訟の訴訟物たる権利関係以外の権利関係を包含させても違法ではない。
参照法条民訴法203条
加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車の衝突において自転車に過失があるかどうかを判断するにつき審理不尽・理由不備・理由そごの違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年3月14日昭和41(オ)54集民 第90号647頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨加害自動車と同一方向に進行していた被害自転車とが衝突した場合において、自転車に過失があるかどうかを判断するにつき、自転車が道路上で方向を転ずるのを自動車の運転手が三・二メートル手前で発見したと認定しながら、判示事情のもとで自転車が自動車の直前においてUターンしたと認むべきではないと認定し、自転車には過失はないと判断した…
参照法条民法709条,民法722条2項,自動車損害賠償保障法3条,民訴法394条,民訴法395条1項6号
請負代金債権に対する仮差押の効力発生後にされた請負契約の合意解除の効果
最高裁判所第三小法廷昭和43年2月27日昭和41(オ)135集民 第90号449頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨請負代金債権に対する仮差押の効力発生後に、請負契約を当事者間の合意で解除しても、請負代金債権の消滅をもつて仮差押債権者に対抗することはできない。
参照法条民法632条,民訴法598条,民訴法750条
法定地上権の地代確定訴訟の判決が確定した場合右訴訟の係属中に右法定地上権を譲り受けていた者の支払うべき地代額
最高裁判所第二小法廷昭和43年2月23日昭和42(オ)1075集民 第90号405頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。
参照法条民法388条,民訴法201条1項
一、証言当時九歳、八歳の児童の証言に信憑性がないとはいえないとされた事例 二、児童の遊戯による傷害に違法性があるとされた事例 三、親権者に児童の監督について過失がないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和43年2月9日昭和42(オ)966集民 第90号255頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一、証言当時九歳、八歳の児童であつても、その証言事項は単純であり、かつ、印象深い出来事であるなど判示のような事情のもとにおいては、その証言に信憑性がないものということはできない。 二、児童が判示のごとく弓矢を携えてする戦争ごつこまたはインデイアンごつこは、遊戯中の行為であるからといつても、その行為の態様、なかんずく失明…
参照法条民訴法271条,民法722条2項,民法709条
文書提出の申立に対する裁判は明示的にすることを要するか
最高裁判所第一小法廷昭和43年2月1日昭和42(オ)549集民 第90号173頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨文書提出の申立については、必ずしも明示的に裁判しなければならないものではなく、黙示的にすることも許されると解すべきである。
参照法条民訴法312条,民訴法314条
一定の販売代理権を与えられた個人経営の店舗の使用人が店主所有の商品を自己の小遣銭を得る目的で店舗外で第三者に売り渡した場合につき店主の買主に対する所有権に基づく返還請求権の成立を否定した判断に審理不尽ないし理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和43年1月18日昭和41(オ)1416集民 第90号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨個人経営の時計店の責任者として店舗内における修理販売に従事するほか商品を携帯して外交販売をする権限を与えられた使用人が、自己の小遣銭を得る目的で同一人に対し多数回にわたり店主所有の時計類一四四点を店舗外で時価に比し不当に廉価に売り渡した場合に、店主たる原告が、被告たる買主が質商であること、右買受けに際しては買主は使用人…
参照法条民法99条,民訴法394条
訴状をもつてする賃貸借解約申入れをした旨の事実主張の撤回と右解約申入れの効果
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月22日昭和41(オ)431集民 第89号567頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴状をもつて賃貸借契約の解約申入れをした事実および右解約申入れによる賃貸借契約終了の効果の発生を主張し、その後において右主張を撤回したからといつて、右解約申入れがされた事実までが消滅するものではなく、さらにその後において再度右主張をすることができる。
参照法条民訴法137条,借家法1条ノ2
補助参加人に対する期日の呼出の欠缺を被参加人が主張しうるか
最高裁判所第一小法廷昭和42年12月21日昭和42(オ)929集民 第89号541頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨補助参加人に対する期日の呼出がなく訴訟手続が進められた場合でも、この違法は被参加人と相手方との間の判決に影響を及ぼすものではない。
参照法条民訴法64条,民訴法154条,民訴法394条
通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を上告理由として主張することの適否
最高裁判所第三小法廷昭和42年12月19日昭和41(オ)94集民 第89号447頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨通常共同訴訟人の一人が他の共同訴訟人に対する判決の瑕疵を主張することは上告適法の理由とならない。
参照法条民訴法394条,民訴法61条
一 理由不備の違法があるとされた事例 二 株式会社の一人の清算人がした自己あてにした取引の効力
最高裁判所第二小法廷昭和42年12月15日昭和42(オ)460集民 第89号427頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨かりに株式会社の清算手続が清算人ひとりですることができるとしても、その清算人は、特段の事情のないかぎり清算会社と取引することができず、これに違反する取引は無効である。
参照法条民訴法395条1項6号,商法430条2項,商法265条
判決の更正決定が許されるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和42年11月24日昭和42(オ)813集民 第89号257頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者の提出した書証、援用した証言ならびに本人尋問の結果の記載を逸脱したことが記載上明らかに認められる場合には、民訴法第一九四条にいう「明白ナル誤謬アルトキ」として更正決定することができる。
参照法条民訴法194条
代理人に審決謄本の送達があつた場合において右審決について再審事由たる判断遺脱を知つたものとされる時期
最高裁判所第三小法廷昭和42年10月24日昭和40(行ツ)94集民 第88号753頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨特許法による審決の再審事由たる判断遺脱の瑕疵についての知、不知は、右審決謄本の送達を受けた代理人について決すべく、審判当事者本人は、これと異なる時期において右再審事由を知つたものと主張することはできない。
参照法条特許法171条,特許法173条,民訴法420条
農地の使用貸借ないし転借の成立時期の不分明と審理不尽
最高裁判所第三小法廷昭和42年9月26日昭和39(オ)1020集民 第88号509頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨農地の使用貸借ないし転借にもとづく権利は、昭和二一年一一月二二日以降の分については、地方長官の許可または農業委員会の承認もしくは農地委員会の許可をえなければその効力を生じないから、その成立時期を明確にして、その効力を判定すべきである。
参照法条農地法3条,民訴法394条
選定当事者によつて追行される訴訟における選定者の証拠調の方式
最高裁判所第一小法廷昭和42年9月7日昭和41(オ)397集民 第88号343頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨選定当事者によつて追行される訴訟において、選定者に対する証拠調は、承認尋問の方式によるべきである。
参照法条民訴法47条,民訴法271条,民訴法336条
訴訟代理人があるため訴訟手続が中断しない場合と当事者の表示
最高裁判所第二小法廷昭和42年8月25日昭和41(オ)369集民 第88号293頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者が死亡したが、訴訟代理人があるため、訴訟手続を中断しないまま口頭弁論を終結した場合には、相続人が何人であるか明らかであるかぎり、判決には当事者として新当事者を表示するを相当とし、旧当事者を表示しているときは、民訴法第一九四条によつて更正することができる。
参照法条民訴法213条,民訴法194条
控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文
最高裁判所第三小法廷昭和42年8月1日昭和42(オ)343集民 第88号217頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余の部分につき第一審判決を変更する理由がないときは、控訴棄却の判決をすれば足りるものと解すべきである。
参照法条民訴法232条,民訴法384条
強制執行受諾条項づきの公正証書作成嘱託と民法第一〇九条の適用の有無
最高裁判所第一小法廷昭和42年7月13日昭和41(オ)1432集民 第88号23頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨強制執行受諾条項づきの公正証書作成嘱託については、民法第一〇九条の適用はない。
参照法条民法109条,民訴法599条3号
民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和42年6月27日昭和40(オ)463集民 第87号1235頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨単に「やむをえぬ出頭不能の事情が発生した」というだけでは、民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらない。
参照法条民訴法152条
裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当るか
最高裁判所第一小法廷昭和42年6月15日昭和42(オ)235集民 第87号1041頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨裁判上の和解の条項にもとづいて成立すべき契約の履行を求める訴において、その裁判上の和解に関与した裁判官は民訴法第三五条第六号にいう前審の裁判に関与したものに当らない。
参照法条民訴法35条6号
二審における請求の趣旨の拡張の申立が附帯控訴の申立と認められた事例
最高裁判所第一小法廷昭和42年6月1日昭和40(オ)1334集民 第87号926頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨二審において、全部勝訴した当事者が、判示の記載のような請求の趣旨の拡張の申立をしたときには、実質的に附帯控訴の申立をしたものと解することができる。
参照法条民訴法232条,民訴法372条,民訴法374条,民訴法378条
新民法施行後における旧民法による家督相続人選定親族会決議無効確認の訴の利益の有無
最高裁判所第二小法廷昭和42年4月28日昭和40(オ)467集民 第87号341頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨新民法施行後は、旧民法によつてされた家督相続人選定親族会決議の無効確認を求める訴の利益はない。
参照法条旧民法951条,旧民法985条,民法附則23条,民法附則25条,民訴法225条
代理人のみが出頭した調停期日において、本人および代理人の出頭を記載した調停調書の効力
最高裁判所第一小法廷昭和42年4月20日昭和41(オ)1185集民 第87号219頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨代理人のみが出頭した調停期日において、調停調書に本人および代理人の出頭を記載しても、調停の効力に影響がない。
参照法条民事調停法16条,民訴法143条4号
当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反した場合と控訴取下げの効果
最高裁判所第一小法廷昭和42年4月6日昭和41(オ)1291集民 第87号9頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審において、当事者の期日変更申請を許容しなかつた措置が民訴法第一五二条に違反したとしても、該期日に当事者双方が出頭しない限り、その後の期間の経過とともに控訴取下げの効果は擬制せられる。
参照法条民訴法152条,民訴法238条,民訴法363条
第一審における口頭弁論の結果の陳述がないままされた判決の違法
最高裁判所第二小法廷昭和42年3月3日昭和41(オ)1032集民 第86号439頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審における口頭弁論の結果の陳述がないままされた第二審判決には、民訴法第三九五条第一項第一号所定の違法がある。
参照法条民訴法377条,民訴法395条
不動産登記の抹消登記手続を求める訴における訴の利益の有無
最高裁判所第一小法廷昭和42年3月2日昭和39(オ)336集民 第86号391頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産登記の抹消登記手続を求める訴は、たとえ、右抹消登記の実行が不可能であつても、それがため、訴の利益を失うものではない。
参照法条民訴法226条
当事者尋問のため出頭した当事者本人の出頭を口頭弁論調書に記載することの要否
最高裁判所第一小法廷昭和42年1月12日昭和40(オ)1160集民 第86号23頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者尋問のため出頭した当事者本人の出頭を口頭弁論調書に記載することは必要でない。
参照法条民訴法143条
訴の交換的変更と旧訴の取下
最高裁判所第二小法廷昭和41年12月23日昭和41(オ)1008集民 第85号879頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第二審において、訴の交換的変更が行われた場合において、相手方が右変更に異議ない旨を述べ、新請求に対し請求棄却を求める旨申し立てたときには、第一審における旧訴については、相手方の暗黙の同意のもとに訴の取下がなされたものと解するのが相当である(昭和四一年一月二一日第二小法廷判決、民集二〇巻一号九四頁参照)。
参照法条民訴法236条
真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年12月23日昭和41(オ)706集民 第85号865頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。
参照法条民訴法87条,民訴法54条
一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合にどの証拠によりどの事実を認定したかを明示するを要するか 二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴が控訴審において提起される場合と相手方の同意の要否
最高裁判所第三小法廷昭和41年12月23日昭和41(オ)972集民 第85号869頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 数個の証拠を綜合して事実を認定する場合、どの証拠によりどの事実を認定したか、その個々の内容にいたるまでいちいち判示する必要はなく、記録を照合してこれを明らかにしうれば足りる。 二 離縁の反訴に付帯してする損害賠償請求の反訴は、控訴審において提起される場合においても、相手方の同意を要しない。
参照法条民訴法191条,民訴法395条6号,民訴法382条,人事訴訟手続法7条,人事訴訟手続法8条
高等裁判所のした控訴却下判決が上告審としての裁判と解された事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年12月22日昭和38(オ)315集民 第85号779頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方裁判所が控訴審としてした判決に対する再審事件の判決に対し高等裁判所に提起された控訴を不適法として却下した原判決は、その主文および理由を総合すると、上告審としての裁判と解されるから、これに対しては、民訴法第四〇九条ノ二の特別上告のみが許される。
参照法条民訴法393条1項,民訴法409条ノ2,民訴法1項,民訴法423条
取得時効の成否の判断にあたり占有開始の起算日の調書の記載により右日時について当事者間に争いがないとした原判決の判断を違法といえないとした事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年12月20日昭和40(オ)246集民 第85号763頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨取得時効の成否の判断にあたり、占有開始の起算日についてその弁論が、判示のように口頭弁論調書に記載されている以上、右日時をもつて占有を開始した事は当事者間に争いがない旨判示しても、原判決には違法があるとはいえない。
参照法条民法162条,民訴法144条,民訴法147条,民訴法257条
一 賃貸人の承諾をえた賃借権の譲渡による旧賃借人が賃貸借関係から離脱した旨の判断については、当事者の主張を要するか 二 所有者兼賃貸人からする賃借人に対する損害賠償の請求について同人の占有関係を確定しないでこれを排斥することが適法とされた事…
最高裁判所第二小法廷昭和41年12月16日昭和41(オ)798集民 第85号685頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 賃貸人の承諾をえた賃借権の譲渡による旧賃借人が賃貸借関係から離脱した旨の判断については、当事者の主張を要しない。けだし、これは、適法な賃借権の譲渡の事実から生ずる法律上の効果にすぎないからである。 二 所有者兼賃貸人から賃借人に対する損害賠償の請求は、賃貸借の終了による原状回復義務の債務不履行にもとづくものであると…
参照法条民訴法186条,民訴法39条,民法613条,民法416条
前任の代表者名義でなされた手形行為を有効とした判決に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年12月15日昭和40(オ)317集民 第85号659頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨前任の代表者名義を用いてなされた手形振出行為を有効とした判決において、当該手形署名が代表権限ないし代理権限ある何びとによつてなされたものかの認定判示が明確でないときには審理不尽、理由不備の違法がある。
参照法条手形法8条,民訴法395条1項6号
一 最高裁における訴訟手続受継の申立(破産による中断の場合)が却下された事例 二 上告人会社が上告状(昭四〇・五・一二)、上告理由書(昭四〇・六・二九)を提出し、上告理由書提出期間も経過して、一件記録が最高裁判所に到着後上告人会社が破産(昭…
最高裁判所第一小法廷昭和41年12月8日昭和40(オ)801集民 第85号623頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 省略(決定理由参照) 二 本件(昭和四〇年(オ)第八〇一号約束手形金請求事件)の訴訟手続受継申立に対する却下決定参照。なお本件は被上告人らの上告人会社に対する約束手形金請求事件であつて一、二審共上告人会社敗訴となり、上告となつた事案である。
参照法条民訴法222条1項,民訴法401条
自白の撤回が許されるためには錯誤につき無過失であることが必要か
最高裁判所第三小法廷昭和41年12月6日昭和41(オ)756集民 第85号569頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自白の撤回が許されるためには、真実に反しかつ錯誤に基づくことで足り、右錯誤につき無過失であることを必要とするものではない。
参照法条民訴法257条
裁判所は当事者双方不出頭の場合に弁論を終結し呼出をせずに判決言渡をすることができるか
最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日昭和40(オ)319集民 第85号215頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨裁判所は、訴訟が裁判をするに熟するときは、当事者双方不出頭の場合でも弁論を終結し、判決言渡期日を指定することができ、この場合には更めて呼出をせずに、該指定期日に判決を言渡しても違法ではない。
参照法条民訴法182条,民訴法238条
控訴審口頭弁論における「第一審判決事実摘示のとおり陳述」の意味
最高裁判所第一小法廷昭和41年11月10日昭和39(オ)651集民 第85号43頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審口頭弁論において、原審口頭弁論の結果を陳述するに際し、「第一審判決事実摘示のとおり陳述する」旨弁論したときは、第一審の口頭弁論で主張した事項であつて、第一審判決の事実摘示に記載されていない事実は、控訴審口頭弁論では陳述されなかつたことになる。
参照法条民訴法377条,民訴法186条
一審判決の送達の不適法と上告理由
最高裁判所第一小法廷昭和41年11月10日昭和40(オ)656集民 第85号57頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一審判決の送達が不適法であつても、控訴審において異議なく訴訟を遂行してきた以上、適法な上告理由とならない。
参照法条民訴法193条
使用貸借の解約告知に基づく家屋明渡訴訟の口頭弁論により新たな解約告知をしたものと認められた事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年10月20日昭和39(オ)12集民 第84号607頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨使用貸借の解約告知に基づく家屋明渡訴訟を維持し口頭弁論を行なつた場合には、もしさきの解約告知の効力が認められないとすればあらためて解約告知をなす意思を、弁論の都度表示したものと解すべきであり、告知の時期を異にすることにより、明渡請求権が別個の権利となるものではない。
参照法条民法597条,民訴法186条
準備書面に記載した形成権行使の意思表示がなされた時期
最高裁判所第一小法廷昭和41年10月20日昭和41(オ)641集民 第84号629頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨準備書面に記載した形成権行使の意思表示は当該準備書面を相手方に受領せしめた時に行使されたと認めることもできる。
参照法条民訴法243条,民法97条
病気による出頭不能を理由とする期日変更申請の不許可を違法でないとした事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年9月22日昭和40(オ)985集民 第84号469頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨期日変更申請書に添付された医師の診断書に「狭心症により入院加療中につき出席不能」と記載されていても、その診断書が当該期日より七ケ月以上前に作成されたものであるときは、右期日変更申請を却下しても違法ではない。
参照法条民訴法152条
当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知
最高裁判所第三小法廷昭和41年9月6日昭和41(オ)31集民 第84号331頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨適式な判決言渡期日の指定告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期されて次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずるものと解すべきである。
参照法条民訴法207条,民訴法190条
顕著なる事由にあたらない事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年7月14日昭和41(オ)15集民 第84号65頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一審で弁論を尽くした後、控訴人が控訴審で新たな主張をせず、第二回期日に病気を理由に期日変更申請をした場合、これを許さなくても違法ではない。
参照法条民訴法152条5項
一 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可申請手続を命じた判決を違法とした事例 二 現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件とする所有権移転登記請求がされたとして裁判所のとるべき措置
最高裁判所第一小法廷昭和41年6月30日昭和39(オ)1226集民 第83号963頁
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裁判要旨現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。
参照法条農地法3条,民訴法127条,民訴法226条
控訴審の終局判決においてなされた仮執行に関する裁判の違法と上告理由
最高裁判所第一小法廷昭和41年6月23日昭和39(オ)1301集民 第83号899頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審の終局判決においてなされた仮執行に関する裁判の違法を主張することは、適法な上告理由に当らない。
参照法条民訴法376条1項,民訴法196条
民訴法第三八七条の法意
最高裁判所第二小法廷昭和41年6月17日昭和40(オ)481集民 第83号833頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第三八七条は、判決の成立手続が違法な場合を規定しているのであつて、判決内容が弁論主義に違背している場合には適用されない。
参照法条民訴法387条
住民登録法に基づく住民票記載の住所と民訴法上の送達場所たる住所
最高裁判所第一小法廷昭和41年6月16日昭和41(オ)85集民 第83号779頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨住民登録法に基づく住民票記載の住所は、必ずしも民訴法上の送達場所たる住所にあたるわけではなく、単に、右民訴法上の住所を認定するための一資料となるにすぎない。
参照法条民訴法169条,住民登録法1条,住民登録法4条
「事情として陳述する」旨の弁論の趣旨
最高裁判所第二小法廷昭和41年6月3日昭和41(オ)307集民 第83号705頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨準備書面記載の事実を「事情として陳述する」旨の弁論は、右事実を訴訟資料としない趣旨に解すべきである。
参照法条民訴法125条1項
一 移転登記請求訴訟の被告から二重譲渡を受けた者は民訴法第二〇一条の承継人にあたるか 二 仮執行宣言付判決に基づく登記の効力
最高裁判所第一小法廷昭和41年6月2日昭和38(オ)1319集民 第83号675頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。 二 登記義務者の登記申請意思の…
参照法条民訴法201条,民法177条,不動産登記法25条
一 民訴法第一七一条第一項の補充送達が有効とされた事例 二 民訴法第一五九条の追完が許されないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年5月31日昭和40(オ)94集民 第83号657頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 判決正体が執行吏によつて弁護士事務所に送達され、該弁護士に雇われている書生が送達報告書の受領者欄に直接該弁護士の記名押印をしてこれを受領した場合にも、右送達は補充送達として有効である。 二 前項の送達を受領した書生が右事務所と同一建物内にある第三者会社の従業員にその取次方を託して帰郷し、該従業員からこれを受領した右…
参照法条民訴法171条1項,民訴法159条
原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴法第七三条による参加申立をした場合において弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和41年5月19日昭和39(オ)1498集民 第83号565頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨参加人が、訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとして民訴法第七三条による参加をした場合において、参加人と右譲渡人との間に実質上なんらの利害関係がなく、かつ、右譲渡人を相手方としないときには、右譲渡人の訴訟代理人であつた弁護士が参加人の訴訟代理人として選任され、訴訟行為をしたとしても、弁護士法第二五条に違反しない(第二小法廷…
参照法条民訴法73条,弁護士法25条1号
訴訟行為の追完を認めなかつた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年5月17日昭和40(オ)1000集民 第83号527頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一審判決の送達をうけた弁護士事務所の事務員がてんかんの発作を起し、入院したため、訴訟代理人たる弁護士が一審判決正本を見たのが控訴期間経過後であつても控訴申立の追完は許されない。
参照法条民訴法159条
受命裁判官による証拠調と公開
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月22日昭和40(オ)182集民 第83号323頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨受命裁判官による証拠調を公開法廷で行なわなくても、憲法第八二条第一項に違反しない。
参照法条民訴法265条,憲法82条1項
一 訴訟判決に対する上訴と民事訴訟用印紙法第五条 二 民事訴訟用印紙法第五条の合憲性
最高裁判所第三小法廷昭和41年4月19日昭和39(オ)1137集民 第83号225頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 民事訴訟用印紙法第五条は、原裁判が実体判決であると訴訟判決であるとにかかわりなく、その上訴状について、適用があるものと解すべきである。 二 訴訟判決に対する上訴審において請求の当否に関する審判をしないからといつて、前項の民事訴訟用印紙法第五条の規定をもつて憲法に違反するものとはいえない。
参照法条民事訴訟用印紙法5条,民訴法388条,憲法81条
一 印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する救済を行政事件訴訟によつて求めることの許否 二 控訴審において民訴法第二〇二条によつた原判決を相当として口頭弁論を経ることなく控訴を棄却することの許否
最高裁判所第二小法廷昭和41年4月15日昭和38(オ)969集民 第83号191頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 上告状についての印紙追貼命令およびこれに従わないことによる上告状却下命令に対する不服は、民訴法所定の手続によるべく、審級の定めから上訴による不服申立のみちがない場合においても、行政事件訴訟をもつてその救済を求めることは許されない。 二 訴を不適法でその欠缺を補正しがたいものと認め民訴法第二〇二条により口頭弁論を経な…
参照法条民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,民訴法378条,民訴法202条,行訴法3条
印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済を裁判所法第八二条によつて求めることの許否
最高裁判所第一小法廷昭和41年4月14日昭和38(オ)1306集民 第83号167頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告状についての印紙追貼命令およびこれに関連する措置等に対する救済は、民事訴訟法所定の不服申立方法によるべく、審級その他の定めから上訴による不服申立のみちのない場合においても、これに裁判所法第八二条に基づく司法行政監督上の措置を求めることはできない。
参照法条民訴法397条,民訴法370条,民訴法228条,裁判所法82条
尋問事項書を相手方に交付せずにされた証人尋問の適否
最高裁判所第二小法廷昭和41年3月25日昭和40(オ)1375集民 第82号781頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨尋問事項書を相手方に交付せずに証人尋問が行われた場合でも、それが再尋問であつて尋問内容を容易に予想することができ、かつ異議なく尋問を終了したときは、該証言を採用しても、違法ではない。
参照法条民訴法276条,民訴法295条,民訴規則31条
一 間接事実の認定と当事者の主張の要否 二 強迫行為の認定のための具体性はいかなる程度で足りるか 三 時効援用の機会を与えなかつた原審の措置を違法でないとした事例
最高裁判所第二小法廷昭和41年3月11日昭和38(オ)1141集民 第82号669頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 間接事実は、当事者の主張がなくても判断することができる。 二 強迫行為の判示については、具体的日時場所を判示することを要せず、強迫行為の態様を示し、かつ、これを特定しうれば足りる。
参照法条民訴法186条,民訴法96条,民訴法394条,民訴法127条
訳文の添付のない外国語で書かれた文書を採証の用に供しても違法でないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和41年3月11日昭和39(オ)1426集民 第82号717頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訳文の添付がなくても、外国語で書かれた文書の意味内容・立証趣旨が口頭弁論および証拠調の結果を通じて明らかにされ、当事者においてもこれを了知していること明らかな場合においては、右文書を採証の用に供しても、判決を違法ならしめるものではない。
参照法条民訴法248条
補助参加人の上訴申立期間
最高裁判所第二小法廷昭和41年3月4日昭和40(オ)1381集民 第82号661頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。
参照法条民訴法69条
民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄
最高裁判所第一小法廷昭和41年2月10日昭和39(オ)1184集民 第82号327頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、訴訟物の価額の如何にかかわらず、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。
参照法条民訴法356条,民訴法545条,民訴法563条
一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分と民訴法上の仮処分に関する規定の適用 二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分の執行停止ができるとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年2月1日昭和38(オ)436集民 第82号219頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に、民訴法上の仮処分に関する規定を適用することができる。 二 取締役の職務執行停止、職務代行者選任の仮処分に対し、原判示の事実関係(原判決理由参照)のもとで異議申立がなされた場合には、民訴法第五一二条の準用によつて、異議の裁判があるまで右仮処分の執行停止を命ずることができ…
参照法条商法270条,民訴法760条,民訴法744条,民訴法745条,民訴法512条
文書提出命令違背の効果
最高裁判所第二小法廷昭和41年1月28日昭和40(オ)936集民 第82号185頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨文書提出命令に違背して文書を提出しなかつたとしても、その効果は単に当該文書の記載内容についての相手方の主張を真実と認めうるにすぎないのであつて、契約等の成否に関する認定は、その文書が提出された場合と同様、裁判所の自由な心証による判断に委ねられていると解すべきである。
参照法条民訴法311条,民訴法316条
口頭弁論期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らないとされた事例
最高裁判所第三小法廷昭和41年1月18日昭和40(オ)655集民 第82号65頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨会社代表者が欠くことのできない会社業務のため口頭弁論期日に出頭できないことは、期日変更申請を許すべき顕著な事由に当らない。
参照法条民訴法153条5項
請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることによる任意的当事者変更が許された事例
最高裁判所第二小法廷昭和40年12月24日昭和39(行ツ)98集民 第81号789頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原告が、刑務所長を被告とする訴訟関係発信書類披閲の違法確認を求める訴訟において、これと関連する矯正管区長に対する請求を追加的に併合したうえで旧訴を取り下げることにより、被告を右刑務所長から矯正管区長に任意的に変更することは許される。
参照法条行政事件訴訟法19条,民訴法236条
行政事件訴訟特例法の下において、行政処分無効確認訴訟が当該処分につき同一被告に対し処分の無効を前提とする私法上の法律関係に関する訴訟の係属中に提起された場合と二重訴訟および訴の利益
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月23日昭和38(オ)62集民 第81号759頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨行政事件訴訟特例法の下において、行政処分無効確認訴訟が、当該処分につき同一被告に対し処分の無効を前提とする私法上の法律関係に関する訴訟の係属中に提起された場合においても、後訴をもつて前訴と二重訴訟の関係にあるものとなし得ないのはもとより、訴の利益を欠くものとみることもできない。
参照法条行政事件訴訟特例法1条,民訴法231条,民訴法225条
当事者一方の不出頭の弁論の更新
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月23日昭和39(オ)1159集民 第81号769頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第一八七条第二項の手続を履践すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして、当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述させることができる。
参照法条民訴法187条2項
裁判所書記官の判決原本領収の時期と原本に基づく判決言渡
最高裁判所第三小法廷昭和40年12月21日昭和39(オ)1312集民 第81号713頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨判決言渡と裁判所書記官の判決原本領収との間に五十余日の経過があるからといつて、該判決が原本に基づかないで言い渡されたと認めなければならないことはない。
参照法条民訴法189条
書証の成立の認定と当事者の認否の要否
最高裁判所第二小法廷昭和40年12月17日昭和40(オ)752集民 第81号621頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者の認否の陳述がないままに、書証の成立を認定しても、違法ではない。
参照法条民訴法325条,民訴法257条
民訴法第三二三条の法意
最高裁判所第二小法廷昭和40年12月10日昭和40(オ)416集民 第81号395頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第三二三条により真正な公文書と推定されたからといつて、当該文書の記載内容の真実であることにまで法律上の推定が働くものではない。
参照法条民訴法323条
補助参加人の上告申立期間
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月9日昭和40(オ)606集民 第81号355頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
参照法条民訴法69条,民訴法396条,民訴法366条
訴の変更があつた場合と従前の訴訟資料との関係
最高裁判所第一小法廷昭和40年12月2日昭和39(オ)573集民 第81号257頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴の変更があつた場合においては、従前の訴訟資料はそのまま引きつがれると解するのが相当である。
参照法条民訴法232条
訴訟費用の裁判に対する上告理由の可否
最高裁判所第二小法廷昭和40年11月26日昭和40(オ)780集民 第81号169頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟費用の裁判に対する上告理由は、本案の裁判に対する上告理由がすべて採用されないときは、採用できない。
参照法条民訴法361条
離婚事件における証拠調の限度
最高裁判所第一小法廷昭和40年11月18日昭和40(オ)567集民 第81号85頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告人申出の証人を採用しなかつたことは、唯一証拠排斥の場合ではなく、且つ、原審が証拠調の必要限度を合理的に裁量した結果と認められる。
参照法条民訴法259条,人訴法14条
民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」にあたらないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和40年11月2日昭和40(オ)352集民 第81号25頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨感冒のため三、四日安静加療の必要がある旨の診断書を添付してされた期日変更申請には、民訴法第一五二条第五項にいう「顕著ナル事由」があるとは認められない。
参照法条民訴法152条5項
私文書の作成名義人の印影がその印章によつて顕出されたときと真正の推定
最高裁判所第二小法廷昭和40年10月29日昭和40(オ)789集民 第80号897頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨私文書の作成名義人の印影がその名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする(昭和三九年(オ)一一一〇号、同四〇年七月二日二小判裁判集民事七九巻六三九頁・同三九年(オ)七一号、同三九年五月一二日三小判民集一八巻四号五九七頁各参…
参照法条民訴法326条
一 当事者双方の口頭弁論期日不出頭と民訴法第一二七の釈明権 二 右不出頭の場合と裁判長の期日指定義務
最高裁判所第三小法廷昭和40年10月19日昭和39(オ)1074集民 第80号849頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。 二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手…
参照法条民訴法127条,民訴法152条,民訴法238条
訴の変更を許容する裁判の要否
最高裁判所第三小法廷昭和40年10月19日昭和40(オ)171集民 第80号855頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴の変更を許容すべき場合には、民訴法第二三三条により訴不許の裁判を要する場合と異なり、特に裁判を要しないと解すべきである。
参照法条民訴法233条,民訴法232条
控訴審判決の主文で第一審判決の明白な誤謬を更正することの適否
最高裁判所第三小法廷昭和40年10月12日昭和37(オ)396集民 第80号691頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
参照法条民訴法194条
補助参加人の申立てた上告と上告費用の負担
最高裁判所第一小法廷昭和40年10月7日昭和39(オ)161集民 第80号627頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨補助参加人が上告を申立て被参加人が上告審において何ら訴訟行為をしていない場合上告棄却の結果上告費用を敗訴者負担とするにつき、これを上告人の負担とした事例。
参照法条民訴法89条,民訴法94条
受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調の公開の要否
最高裁判所第三小法廷昭和40年10月5日昭和39(オ)998集民 第80号573頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨受訴裁判所が裁判所外で行なう証拠調は、これを公開する必要がないと解すべきである。
参照法条民訴法265条,民訴法395条
控訴審における管轄違の主張の許否
最高裁判所第三小法廷昭和40年9月14日昭和39(オ)281集民 第80号325頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審においては、専属管轄に属する場合を除くほか、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することは許されない。
参照法条民訴法381条
自白の撤回を許容したものと解されるとした事例
最高裁判所第三小法廷昭和40年9月7日昭和38(オ)778集民 第80号149頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原判決の右認定は、その挙示する証拠関係、事実関係から肯認し得るところであるから、原審は、被上告人社会の右自白が事実に反し、かつ、被上告人会社の錯誤に基づいてなされたものと推定の上、右自白の撤回を許容して右認定をなしたものと解することができる。
参照法条民訴法257条
控訴審においていわゆる訴の交換的変更がなされた場合と第一審判決取消の適否
最高裁判所第二小法廷昭和40年8月2日昭和40(オ)234集民 第80号41頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審において訴を変更し、旧訴を取り下げた場合、判決主文において、旧訴を棄却した第一審判決取消の宣言をすることは違法ではない。
参照法条民訴法232条,民訴法386条
控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条
最高裁判所第一小法廷昭和40年7月29日昭和40(オ)304集民 第79号973頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴裁判所は、審理の結果、控訴申立の理由がないと認めるときは、当然これを棄却しなければならないのであつて、このことは被控訴人による控訴棄却の申立を欠いた場合においても同じである。
参照法条民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条
上訴記録に判決原本を添付する要否
最高裁判所第一小法廷昭和40年7月29日昭和40(オ)434集民 第79号977頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告の提起あるときは、訴訟記録に判決正本を添付して上告審に送付すべきものであつて、判決原本の添付のないことは違法とならない。(昭和二五年一月二六日第一小法廷判決、民集四巻一号一一頁参照)
参照法条民訴法396条,民訴法392条
建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物から退去を求める訴訟において右占有者が建物敷地に独立の占有権原を有するとの主張は抗弁となりえないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月23日昭和39(オ)1308集民 第79号951頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本訴請求は、建物所有者に収去義務の現存する建物の占有者に対し該建物からの退去を求める趣旨と解せられるから、右占有者が右建物の占有関係を離れてその敷地そのものの占有権原を主張しても、抗弁となりえない。
参照法条民法206条,民訴法137条
仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。
最高裁判所第三小法廷昭和40年7月20日昭和38(オ)555集民 第79号905頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨仮差押中の債権につき別の債権者が差押をした場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。
参照法条民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項
控訴審の係属中に死亡した訴訟代理人を控訴判決に表示した場合における外判決の効力
最高裁判所第三小法廷昭和40年7月20日昭和39(オ)820集民 第79号913頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審の係属中に死亡した訴訟代理人を控訴判決に表示したからといつて、右判決の効力が左右されるものではない。
参照法条民訴法79条,民訴法394条
離婚無効確認の訴について確認の利益があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月16日昭和38(オ)88集民 第79号859頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原被告間に昭和二九年一二月一日離婚判決が言い渡され、同年同月二三日右判決が確定している事実があるからといつて、右確定前である同年一一月九日両者間になされた協議離婚につき、原告不知の間に被告において離婚届を偽造してなしたものであることを理由に、原告がその無効確認を求めて訴を提起することに、法律上の利益がないとはいえない。
参照法条民訴法225条,民法763条,人事訴訟手続法1条
訴訟行為の追認
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月16日昭和39(オ)1034集民 第79号883頁
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裁判要旨弁護士甲が第一審において乙の適法な訴訟代理権を有しなかつたとしても、控訴人乙から適法な委任を受けた弁護士丙が控訴審において乙の訴訟代理人として当該訴訟の本案について弁論をし、訴訟を進行し、判決を受けたときは、丙は甲の従前の訴訟行為全部を追認したものというべきである。
参照法条民訴法87条,民訴法54条
口頭弁論期日に出頭しなかつた当事者に対する判決言渡期日の告知
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月16日昭和39(オ)1099集民 第79号889頁
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裁判要旨(昭和二三年(オ)第一九号昭和二三年五月一八日第三小法廷判決(判例集第二巻五号一一五頁)を参照する判決例)。
参照法条民訴法207条,民訴法190条2項
特別上告審における職権調査の範囲
最高裁判所第三小法廷昭和40年7月13日昭和40(ヤ)4集民 第79号773頁
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裁判要旨特別上告審において主張された原上告判決の法令違背が上告審の職権調査事項に関するものであつても、特別上告審においては、右法令違背の有無を審理判断する必要がない。
参照法条民訴法409条ノ2,民訴法409条ノ3,民訴法405条
民訴法第三二六条の解釈
最高裁判所第一小法廷昭和40年7月8日昭和39(オ)1176集民 第79号731頁
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裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
参照法条民訴法326条
憲法全体の無効を主張して最高裁判所に対し特別抗告の形式で裁判を求める申立の適否
最高裁判所第三小法廷昭和40年7月6日昭和40(ク)78集民 第79号699頁
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裁判要旨憲法が旧憲法改正の限界を越えているため、全体として無効であることを主張しながら、憲法第三二条に依拠し、最高裁判所に対し、特別抗告の形式で、競落許可決定に対する即時抗告棄却決定に対する不服を述べる申立は不適法である。
参照法条民訴法419条ノ2,憲法32条,憲法47条
民訴法第三二六条の解釈
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月2日昭和39(オ)1110集民 第79号639頁
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裁判要旨私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とする。
参照法条民訴法326条
一 書面の提出のない訴の変更と責問権の喪失 二 実在しない会社の代表者として契約を締結した者の責任
最高裁判所第二小法廷昭和40年7月2日昭和40(オ)4集民 第79号671頁
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裁判要旨一 書面の提出によらない訴の変更の申立に対して、被告からなんら異議を述べないまま弁論が終結されたときは、書面の提出によらなかつた瑕疵は、責問権の放棄または喪失によつて治癒されたもの解すべきである。 二 実在しない会社の代表者として第三者との間に契約を締結した者は、右第三者に対し、民法第一一七条の類推適用によつて責に任ず…
参照法条民訴法232条,民法117条,商法261条
官林図が係争地特定の証拠とならないとする判断に審理不尽の違法があるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和40年6月29日昭和39(オ)151集民 第79号579頁
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裁判要旨官林図の測量基点の表示が不明で各定点間の方位・角度・距離の記載が不明確であるという理由だけで、係争地と酷似する形状を示す当該官林図をもつて係争地特定の証拠とすることができないとした判断には審理不尽の違法がある。
参照法条民訴法365条1項6号
控訴提起の代理権を有する訴訟代理人がある場合と、本人がなした期間徒過後の控訴申立の追完の許否。
最高裁判所第三小法廷昭和40年6月8日昭和39(オ)1388集民 第79号385頁
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裁判要旨控訴提起の代理権を有する訴訟代理人が控訴の申立をなしえた場合には、たとえ、当事者本人において控訴の申立をなし、控訴状の託送を依頼した第三者の事故のため、控訴期間を遵守できなかつたとしても、民訴法第一五九条にいわゆる「当事者がその責に帰すべからざる事由により不変期間を遵守すること能わざりし場合」に該当するものということは…
参照法条民訴法159条
控訴取下の効力を判断する審理において取下の新たな瑕疵を主張してなした弁論再開申請に応ずる義務。
最高裁判所第二小法廷昭和40年5月28日昭和39(オ)1305集民 第79号245頁
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裁判要旨控訴取下の効力を判断する審理において、口頭弁論終結後、取下の無効を主張する当事者が取下の新たな瑕疵を主張して弁論再開を申請したときは、裁判所は必ず弁論再開を許さなければならないと解することはできない。
参照法条民訴法133条,民訴法363条
補助参加人の上告申立期間。
最高裁判所第二小法廷昭和40年5月28日昭和40(オ)276集民 第79号263頁
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裁判要旨補助参加人の上告申立期間は、被参加人のそれに限られる。
参照法条民訴法366条
一 店舗について共同占有の成立を認めた事例。 二 訴額の算定の違法と訴訟行為の効力。
最高裁判所第三小法廷昭和40年4月20日昭和38(オ)246集民 第78号649頁
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裁判要旨一 判示の事情のもとでは、本件店舗については、真実の経営者と、経営者名義人の両名による共同占有が成立するものと認めるのが相当である。 二 かりに訴額の算定について違法であつても、これを看過してなされた訴訟行為の効力は無効とはいえない。
参照法条民法180条,民訴印紙法11条,民訴法22条,民訴法223条
裏書の連続を欠く手形の所持人について実質的権利関係があつたものとは認められないとした事例。
最高裁判所第一小法廷昭和40年4月1日昭和39(オ)333集民 第78号469頁
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裁判要旨約束手形の最後の被裏書人と所持人との間に裏書の連続が欠く場合において、最後の被裏書人、その裏書人および手形所持人との間で、手形を右被裏書人から裏書人に受け戻したうえこれを同人から所持人に譲渡し右所持人の委任に基づいて裏書人が右手形金を取り立てる旨の合意が成立したなど判示の事実関係のもとでは、右手形の所持について、手形上…
参照法条手形法16条1項,民訴法395条1項6号
準備手続を経ない口頭弁論期日の変更。
最高裁判所第一小法廷昭和40年4月1日昭和39(オ)928集民 第78号477頁
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裁判要旨準備手続を経ない口頭弁論期日の変更申立は、顕著な事由が存するときは、相手方の同意がなくても、これを許さなければならない。
参照法条民訴法152条
訴訟代理人の口頭弁論期日の出頭の有無は口頭弁論の方式に関する事項か。
最高裁判所第一小法廷昭和40年3月25日昭和39(オ)240集民 第78号415頁
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裁判要旨訴訟代理人が口頭弁論期日に出頭したかどうかは、口頭弁論の方式に関する事項であつて、民訴法第一四七条本文により調書によつてのみ証することができるものである。
参照法条民訴法147条
忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決の効力。
最高裁判所第一小法廷昭和40年3月11日昭和39(オ)787集民 第78号237頁
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裁判要旨忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥されその裁判が確定するに至つたときは、有効となるものと解するのを相当とする。
参照法条民訴法42条
控訴棄却の申立のないのにその旨を二審判決に記載した違法とその効果。
最高裁判所第二小法廷昭和40年3月5日昭和39(オ)1162集民 第78号75頁
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裁判要旨被控訴人が控訴棄却の申立をしていないのに、控訴審判決が控訴棄却の申立のある旨を記載するのは違法であるが、このような違法は二審判決に影響を及ぼすものではない。
参照法条民訴法362条,民訴法391条,民訴法394条
民法第一〇〇条但書、商法第五〇四条の主張責任。
最高裁判所第二小法廷昭和40年3月5日昭和39(オ)274集民 第78号45頁
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裁判要旨民法第一〇〇条但書、商法第五〇四条の適用を主張する当事者は、その要件事実につき主張責任がある。
参照法条民訴法186条,民法100条但書,商法504条
一 訴訟代理人の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日変更申請拒否の適否。 二 公職選挙法第二五一条の二の規定は憲法第一二条および第一三条に違反するか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年2月26日昭和39(行ツ)42集民 第77号611頁
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裁判要旨一 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。 二 公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一二条および第一三条に違反しない。
参照法条民訴法152条,民訴規則14条,公職選挙法251条の2,憲法12条,憲法13条
民訴法第四〇三条は憲法第三二条に違背するか。
最高裁判所第二小法廷昭和40年1月22日昭和39(テ)10集民 第77号125頁
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裁判要旨民訴法第四〇三条は憲法第三二条に違背しない。
参照法条憲法32条,民訴法403条,民訴法394条
民訴法第三九九条の合憲性。
最高裁判所第二小法廷昭和39年12月25日昭和39(ク)326集民 第76号779頁
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裁判要旨原裁判所の決定によつて上告却下ができる旨規定した民訴法第三九九条は、違憲ではない。
参照法条民訴法399条,憲法81条
山林の境界確定訴訟の係属中山林の所有権を譲り受けた者が第二審において第一審被告を相手方として境界確定について当事者参加をしたときと第二審の判決主文。
最高裁判所第一小法廷昭和39年12月17日昭和36(オ)906集民 第76号547頁
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裁判要旨山林の境界確定訴訟の係属中山林の所有権を譲り受けた者が第二審において第一審被告を相手方として第一審判決主文と同旨の境界確定を求める旨当事者参加をした場合においても、第二審は、右山林の境界線が第一審判決の結論と同一の結論に達しても、控訴棄却の判決をすべきではなく、新請求としてあらたな判決をすべきであつて、もし、第二審判決…
参照法条民訴法73条,民訴法384条,民訴法408条1号
不出頭の当事者に対する判決言渡期日の告知。
最高裁判所第三小法廷昭和39年12月8日昭和38(オ)1170集民 第76号393頁
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裁判要旨当事者双方に対し適法な期日の呼出又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方の不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知がなされたときは、その告知は不出頭の当事者に対してもその効力を生ずるものである(昭和二三年(オ)第一九号同年五月一八日第三小法廷判決・民集二巻五号一一五頁、昭和二二年(オ)第四…
参照法条民訴法207条,民訴法190条2項
記録簿から抜き書きしたうえ加筆説明した書面の証拠能力。
最高裁判所第二小法廷昭和39年11月27日昭和39(オ)53集民 第76号347頁
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裁判要旨記録簿から抜き書きしたうえこれに説明を加えた書面は、それ自体が書証原本として提出されたものであるかぎり、証拠とするにさまたげない。
参照法条民訴法311条
明権不行使の違法がないとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年11月26日昭和39(オ)125集民 第76号319頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨論旨は、原審は上告人に買収請求権行使の点につき釈明を求むべきであつたのに右釈明義務を果たしていないという。しかし、当事者の一方がある権利を取得したことをうかがわしめるような事実が訴訟上あらわれたにかかわらず、その当事者がこれを行使しない場合にあつても、裁判所はその者に対しその権利行使の意思の有無をたしかめ、あるいは、そ…
参照法条民訴法127条
当事者に有利な事項についての上告の利益。
最高裁判所第三小法廷昭和39年11月24日昭和38(オ)473集民 第76号261頁
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裁判要旨当事者が真正に成立したものとして提出した書証の一部の成立を相手方が争つた場合、原審がその成立に争いがないものとして判断の資料に供しても、当該当事者がその違法を主張して上告する利益はない。
参照法条民訴法393条
書面の提出または送達のない訴の変更と責問権の喪失。
最高裁判所第一小法廷昭和39年11月19日昭和39(オ)276集民 第76号199頁
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裁判要旨訴の変更についての書面の提出または送達の欠缺は、責問権の喪失によつて治癒される(昭和二七年(オ)第二八号同三一年六月一九日第三小法廷判決、民集一〇巻六号六六五頁)。
参照法条民訴法232条,民訴法141条
相上告人の上告理由中利益なものを援用するとの記載は上告理由の具体性をそなえるか。
最高裁判所第三小法廷昭和39年11月17日昭和38(オ)627集民 第76号151頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。
参照法条民訴法398条2項,民訴規則49条
郵送遅延と原状回復理由。
最高裁判所第二小法廷昭和39年11月6日昭和39(オ)484集民 第76号7頁
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裁判要旨郵送遅延は、当時の事情に照らし当事者の予想し得ない程度のものでなければ、不変期間不遵守の原状回復理由とならない。
参照法条民訴法159条
民訴法第三八一条の法意。
最高裁判所第二小法廷昭和39年10月23日昭和39(オ)93集民 第75号1013頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、かりにその管轄が不当に認められたものとしても、控訴審においては、専属管轄に関しないかぎり、訴訟経済の見地から、もはや第一審裁判所の管轄については争うことができない趣旨の規定であり、その不当に管轄を認められた経過が、当事者において第一審で管轄違の抗弁を提出し…
参照法条民訴法381条
自白が錯誤にもとづきなされたとの事実認定が経験則に違反するとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年10月20日昭和38(オ)1208集民 第75号917頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原告主張の甲売買を被告が乙売買と混同、錯誤して自白したものと認定した場合において、甲乙間には成立日時において九ケ月、目的土地の面積において二倍、代金において一一倍の開きがあるのみならず買受人も異る事情にあるときには、右錯誤の認定は経験則に照らし肯認しえない。
参照法条民訴法257条,民訴法185条
一 行政処分の取消を求める訴が判決の既判力によつて不適法とされた事例。 一 高等海難審判庁の裁決に対する執行停止の要否。
最高裁判所第二小法廷昭和39年10月16日昭和39(行ツ)5集民 第75号871頁
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裁判要旨一 さきに農地賃貸借契約解除許可処分が農地法第二〇条第二項一号に違反することを請求の原因とし、農林大臣宛の訴願が三箇月を経過しても裁決されないと主張して訴願の裁決を経ることなく、知事を相手どり、右処分の取消を求める訴を提起して敗訴の確定判決を受けた者が、右訴の口頭弁論終結後にいたり前記訴願について棄却の裁決がなされたと…
参照法条民訴法199条1項,民訴法201条1項,行政事件訴訟特例法2条,海難審判法57条,行政事件訴訟法25条
民訴法第三一七条の要件事実の立証責任。
最高裁判所第一小法廷昭和39年9月17日昭和39(オ)515集民 第75号249頁
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裁判要旨当事者が文書を故意に毀滅した事実は、民訴法第三一七条の適用を主張する当事者において立証責任を負担する。
参照法条民訴法317条
控訴期間の不遵守が控訴代理人の責に帰すべからざる事由によるかどうかにつき審理不尽の違法があるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年9月15日昭和37(オ)1019集民 第75号231頁
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裁判要旨大阪市内の郵便局に書留速達郵便物として差し出した控訴状が、通じて四日を費して名古屋市内の裁判所に配達され、控訴代理人の予知できない事情に基づく郵便物延着の疑をさしはさみうるにかかわらず、この間の事情を審究せず、右郵便物配達の時にはすでに控訴期間が経過していたとの理由で、控訴を不適法として却下した判決には、審理不尽の違法…
参照法条民訴法366条,民訴法159条,民訴法395条6号
再審の対象である裁判に関与した裁判官が再審の裁判に関与することは除斥原因事由となるか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年9月4日昭和39(行ナ)4集民 第75号175頁
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裁判要旨再審の請求をもつて不服を申し立てられた裁判に関与した裁判官が再審の裁判に関与することは、民事訴訟法第三五条第六号にいう前審関与にあたらない。
参照法条民訴法35条
刑法第九六条所定の公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪にあたると判断された事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年8月13日昭和38(あ)1604集刑 第152号457頁
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裁判要旨一 被告人の所為をもつて刑法第九六条所定の「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした原判断は正当である。 二 (原判決の判断の要旨)執行吏が仮処分の執行として物の占有を自己に移し、その旨の標示をした上、現状不変更を条件として使用を許したときは、仮処分の執行を受けたものは、これを使用するについて、破損箇…
参照法条刑法96条,民訴法755条
民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法があるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年7月21日昭和37(オ)832集民 第74号685頁
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裁判要旨基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。
参照法条民訴法187条1項,民訴法395条1項1号
当事者不出頭の弁論期日に言渡期日が指令告知された場合の効力。
最高裁判所第三小法廷昭和39年7月21日昭和38(オ)877集民 第74号691頁
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裁判要旨当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。
参照法条民訴法207条,民訴法190条2項
釈明権不行使の違法がないとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年7月16日昭和38(オ)1461集民 第74号655頁
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裁判要旨当事者が消滅時効を援用していない場合に、裁判所が右消滅時効を援用するか否かを確めなかつたからといつて、釈明権不行使の違法があるとはいえない。
参照法条民訴法127条
控訴審における証人の再尋問の申出と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和39年7月3日昭和38(オ)1397集民 第74号417頁
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裁判要旨民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。
参照法条民訴法187条3項,民訴法378条
一 被参加人が補助参加人のなした控訴の申立を遅滞なく取り消した場合の控訴の申立の効力。 二 補助参加人のなした控訴の申立が権利の濫用と認められた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年7月2日昭和37(オ)156集民 第74号395頁
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裁判要旨一 一審における補助参加人が控訴の申立をなした後、被参加人が遅滞なくこれを取り消した場合には、右控訴の申立は効力を生じない。 二 補助参加人は被参加人を勝訴させることによって自己の利益を確保するため、被参加人を補助する目的をもって訴訟に関与するものであるから、一審における補助参加人が控訴を申し立てると同時に被参加人およ…
参照法条民訴法360条1項,民訴法69条2項,民法1条
準備書面、書証の表示文言によっては、要証事実の主張があったと見られなかった事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年6月30日昭和38(オ)235集民 第74号353頁
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裁判要旨準備書面及び書証の表示文言に判示のような記載があっただけでは、当該要証事実の主張があったとは見られない。
参照法条民訴法186条,民訴法244条,民訴法258条
公知の事実ではないとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年6月18日昭和38(オ)691集民 第74号105頁
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裁判要旨未乾燥の印刷物を断截して製本作業をするとその結果インキの光沢を失い、断截機の押力でインキが印刷物の紙の裏に附着したりインキが飛んだり紙を汚染し出来上りが不良になるという事実を、公知の事実ということはできない。
参照法条民訴法257条
地積の確定は検証の結果によらねばならないか。
最高裁判所第一小法廷昭和39年6月18日昭和38(オ)870集民 第74号115頁
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裁判要旨地積の確定に争いあるときは検証の結果によって判定しなければならないという経験則はない。
参照法条民訴法185条,民訴法259条
民法第一一二条の表見代理の主張に対し商法第二六二条の表見代表取締役の規定を適用して判断することの可否。
最高裁判所第二小法廷昭和39年6月12日昭和38(オ)306集民 第74号57頁
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裁判要旨当事者が民法第一一二条の表見代理による約束手形金の支払請求を主張している場合であっても、商法第二六二条の要件事実が主張されている以上、同条の表見代表取締役の行為による会社に対する責任に基づいて、請求を認容することに違法はない。
参照法条民法112条,商法262条,民訴法186条
最初の口頭弁論期日の変更が許されないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年5月26日昭和38(オ)1280集民 第73号671頁
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裁判要旨準備手続を経ない口頭弁論における最初の期日の変更は、相手方の同意がなく、しかも、ただ当日着の電報で「急病の為延期たのむ」とした変更の申請がされただけで、出頭不能の程度の病気であつたか否かについて何等の疎明方法も提出されなかつた場合には、期日の変更について「顕著な事由」があるといえないから、右期日変更の申請を容れないで、…
参照法条民訴法152条5項,民訴規則13条
期日の指定を受けた訴訟代理人の辞任と本人に対する右期日指定の効力。
最高裁判所第三小法廷昭和39年5月26日昭和38(オ)849集民 第73号665頁
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裁判要旨口頭弁論期日の指定及び呼出状の送達をうけた訴訟代理人が辞任しても、右指定および呼出の効力は、本人にも及ぶものであるから、指定の口頭弁論期日に本人が出頭しなかつたために生ずる不利益は、本人が甘受しなければならない。
参照法条民訴法81条1項,民訴法152条1項
黙示の保証契約が成立したとの認定が経験則に反しないとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年5月1日昭和38(オ)978集民 第73号443頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨妻が夫に内緒で借金し、支払に窮して夫に打ち明けたが、債務が高額なため処理できず、その後同人ら方で債権者らが出席してその対策が講ぜられ、その際右夫が当初各債権者に挨拶したのみで、その後は全く沈黙しており、同人の伯父が各債権者に対し同人(夫)が払えるようになつたら支払うようにすると述べたときにも、とくに発言しないでただ頭を…
参照法条民法464条,民訴法185条
訴訟代理権に欠缺のある訴訟行為の追認の推定。
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月24日昭和38(オ)837集民 第73号399頁
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裁判要旨第一審において、当事者の一方を代理する権限のない弁護士がその訴訟代理人として訴訟手続を遂行した場合に、第二審において、右当事者を代理する権限のある弁護士が、第一審訴訟手続の右かしを主張することなく訴訟手続を遂行して判決を受けたときは、これにより右訴訟代理権の欠缺のある訴訟行為を追認したものと認めるのが相当である。
参照法条民訴法54条
民訴法第一三九条第一項の重過失により時機に後れて提出された抗弁を認められた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年4月23日昭和37(オ)69集民 第73号375頁
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裁判要旨原判決の引用する一審判決判示(別紙抄録部分)の如き事情があるときは、上告人主張の相殺の抗弁は民訴法第一三九条第一項の重大なる過失により時機に後れて提出されたものと認めるべきである。
参照法条民訴法139条
伐倒木の混合が生じたとするにつき審理不尽があるとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月17日昭和36(オ)1216集民 第73号179頁
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裁判要旨山林の立木伐倒による損害賠償請求について、右伐倒木に混合が生じたとするには、如何なる割合で主従の区別があるのか、またはその区別をすることができない場合であるかを明らかにしなければ審理不尽となる。
参照法条民法243条,民法244条,民法245条,民訴法395条6号
境界確定の訴における請求の趣旨。
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月17日昭和37(オ)490集民 第73号187頁
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裁判要旨境界確定の訴における請求は、不明な境界を確定することを求める点にあり、いずれの線が本来の境界であるかに関する当事者の主張は、ただ事実上の申述の一部にすぎない。
参照法条民訴法224条
民訴法第一八七条第三項後段は審級を異にした場合に適用あるか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月17日昭和38(オ)1104集民 第73号249頁
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裁判要旨第一審裁判所が尋問した証人につき控訴審で再尋問の申出があつた場合、民訴法第一八七条第三項後段を適用することを要しない。
参照法条民訴法187条3項後段
判決言渡期日の告知。
最高裁判所第一小法廷昭和39年4月16日昭和37(オ)469集民 第73号87頁
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裁判要旨当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日を指定してこれを出頭当事者に告知したときは、その告知は、在廷しない当事者に対しても効力を有する。
参照法条民訴法190条2項,民訴法207条
一 証人の取調べをなくしても審理不尽の違法があるとはいえないとされた事例。 二 民訴規則第四九条に違反するとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和39年4月10日昭和37(オ)493集民 第73号77頁
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裁判要旨一 第一回口頭弁論期日において証人尋問が採用されたが、当事者が証拠申請書、証人尋問事項等を記載した書面の提出もせず、約三カ月後の第二回口頭弁論期日に右当事者が何ら理由を届け出ることなく出頭しなかつた場合には、裁判所は右証人を取調べることなく弁論を終結しても、審理不尽の違法があるとはいえない。 二 「その余の理由は控訴理…
参照法条民訴法259条,民訴法395条1項6号,民訴規則49条
民法第四二〇条第一項第九号の再審事由にあたるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年3月24日昭和37(ヤ)37集民 第72号607頁
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裁判要旨適法な期間内に上告理由書の提出があつたにもかかわらず、上告受理通知書の送達日時に誤記のある送達報告書に依拠し、十分な職権調査を尽すことなく、期間徒過の提出と判断して上告却下の判決をした場合は、民訴法第四二〇条第一項第九号の再審理由にあたる。
参照法条民訴法420条1項9号,民訴法398条1項,民訴規則50条
「文書の所持者」の意義。
最高裁判所第三小法廷昭和39年3月24日昭和38(オ)383集民 第72号627頁
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裁判要旨民訴法第三一二条にいわゆる文書の所持者とは、文書の直接占有者を意味し、間接占有者を含まない。
参照法条民訴法312条
一 全部勝訴の原告は控訴審で請求の拡張をなしうるか 二 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法
最高裁判所第二小法廷昭和39年3月6日昭和36(オ)1262集民 第72号385頁
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裁判要旨一 第一審において全部勝訴の原告は、控訴審において、付帯控訴の方式により請求の拡張をすることができる。 二 控訴審において訴の変更による新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判を…
参照法条民訴法232条,民訴法378条,民訴法372条,民訴法384条
準備手続を経ない訴訟事件における最初の口頭弁論期日後の期日の変更について顕著なる事由が存しないとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年3月5日昭和37(オ)800集民 第72号375頁
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裁判要旨準備手続を経ない訴訟事件に対し、民事調停の申立が受理されたことは、右訴訟事件の最初の口頭弁論期日後の期日の変更について、顕著な事由が存するとはいえない。
参照法条民訴法152条,民事調停規則5条
継続的取引関係の終期における残代金の支払請求において、取引の開始日について争いがあるのに当事者間に争いがないと判示された場合は破棄事由となるか。
最高裁判所第一小法廷昭和39年2月27日昭和38(オ)104集民 第72号329頁
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裁判要旨継続的取引関係の終期における残代金の支払請求においては取引の始期および終期の確定は、右取引関係を特定させる方法にすぎないから、取引の始期について争いがあるのに争いがないものと判示する違法であつても、ただちに判決に影響を及ぼす法令違反があるとはいえない。
参照法条民訴法185条,民訴法257条,民訴法394条
一審判決に不服である旨の記載のある控訴状の記載と請求原因の事実についての認否の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和39年2月21日昭和38(オ)585集民 第72号235頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨ただ単に一審判決の主文に対し不服である旨の控訴状の記載のみでは、請求原因たる事実についての認否を明らかにしているとはいえず、擬制自白が成立しうる。
参照法条民訴法140条,民訴法367条
一 訴状の送達の時に代物弁済の予約完結権の行使があつたものと認められた事例 二 被担保債務の一部の内入弁済と代物弁済の予約完結権
最高裁判所第一小法廷昭和39年2月20日昭和36(オ)708集民 第72号215頁
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裁判要旨一 訴状において停止条件附代物弁済契約の条件成就による所有権取得の効果の主張のみが記載されている場合においても、原告がその後の弁論において、代物弁済の予約の主張を追加してその予約の完結権行使が訴状の送達をもつてされた旨主張したときには、その訴状送達の時に右予約完結権の行使があつたものと認めることができる。 二 貸金担保…
参照法条民法482条(556条),民訴法229条1項
不動産の附合の成立を肯定した判断が違法であるとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年2月18日昭和37(オ)879集民 第72号209頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨不動産の附合の成否に触れる証拠としては、従前建物所有者の「その後増改築した費用は私が出したものです」「増築部分は約一〇坪ぐらいです」という供述しかない証拠関係のもとで、増築部分が従前建物の従として附合したと判断することは、民法第二四二条の解釈適用を誤つたか、理由不備の違法がある。
参照法条民法242条,民訴法395条6号
忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決の効力。
最高裁判所第二小法廷昭和39年2月14日昭和38(オ)576集民 第72号189頁
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裁判要旨忌避申立を受けた裁判官が右申立についての裁判確定前になした判決は、その後右申立が理由なしとして排斥され、その裁判が確定するときは、有効となるものと解するのを相当とする。(昭和二九年一〇月二六日第三小法廷判決、民集八巻一〇号一九七九頁と同旨)。
参照法条民訴法42条
民訴法第一八六条に違反しない事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年2月13日昭和37(オ)1410集民 第72号153頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨所有権転移仮登記の権利者が、仮登記後所有権取得登記を経た第三者に対し、右登記の抹消登記手続を請求した場合、裁判所が、仮登記に基づく本登記手続につき承諾を命ずる判決をしても、民訴法第一八六条に違反しない。
参照法条民訴法186条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条
自白の撤回にあたらないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和39年2月11日昭和38(オ)527集民 第72号127頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「一定の日に賃貸借更新拒絶の通知がなされた」旨の相手方の主張を認める旨陳述した後、「別の日に更新拒絶の通知をした」旨陳述しても、後者の陳述が前者の陳述と相俟つて二度にわたり、それぞれ別個の通知をしたという事実関係を表明する趣旨であるときは、前者の陳述が裁判上の自白にあたるとしても、後者の陳述は自白の撤回にはならない。
参照法条民訴法257条
確定申告にかかる所得金額と所得の推定。
最高裁判所第二小法廷昭和39年2月7日昭和37(オ)215集民 第72号91頁
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裁判要旨申告納税の所得税にあつては、納税義務者において一旦申告書を提出した以上、その申告書に記載された所得金額が真実の所得金額に反するものであるとの主張・立証がない限り、その確定申告にかかる所得金額をもつて正当のものと認めるのが相当である。
参照法条所得税法26条,民訴法257条
控訴審においてした請求の拡張を実質的には附帯控訴であるとして右拡張部分を認容しても不利益変更にならないとされた事例。
最高裁判所第一小法廷昭和39年1月28日昭和36(オ)436集民 第71号401頁
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裁判要旨控訴審においてした請求の拡張が、その実質において附帯控訴と認めうるものであり、それに対して相手方が異議を述べず、その方式も民訴法第三七四条、第三六七条に反する点が認められない場合には、右拡張部分を認容しても、不利益変更の原則に違反しない。
参照法条民訴法372条,民訴法374条,民訴法367条,民訴法385条
将来の給付の訴について仮執行宣言を付しうるか。
最高裁判所第二小法廷昭和39年1月24日昭和38(オ)6集民 第71号313頁
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裁判要旨将来の給付の訴についても、仮執行宣言を付することができる。
参照法条民訴法196条,民訴法227条
本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述した場合と裁判上の自白。
最高裁判所第一小法廷昭和39年1月23日昭和36(オ)647集民 第71号193頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨裁判上の自白は当事者の訴訟行為としての陳述であることを要し、本人尋問において自己に不利益な事実が真実であると供述しても、右供述は自白とはならない。
参照法条民訴法257条
補助参加の要件たる利害関係。
最高裁判所第一小法廷昭和39年1月23日昭和38(オ)722集民 第71号271頁
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裁判要旨補助参加が認められるのは、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限る。
参照法条民訴法64条
第二審における訴の追加的変更と主文。
最高裁判所第二小法廷昭和38年12月27日昭和37(オ)1343集民 第70号689頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第二審で訴の追加的変更がなされ、右請求が失当と判断される場合には、たまたま第一審判決と主文の文言を同じくするときでも、単に控訴棄却の判決をすべきでなく、右訴訟について請求棄却の判決をすべきである。(しかし、右の場合、第二審判決の理由中に右新請求が失当である旨説示され、控訴棄却の主文が掲げられているときには、右新請求に対…
参照法条民訴法232条,民訴法384条
地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審と右再審事件の判決に対する上訴。
最高裁判所第二小法廷昭和38年12月27日昭和38(オ)400集民 第70号707頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地方裁判所が控訴審としてなした判決に対する再審事件について、同地方裁判所が言い渡す判決は控訴審たる資格でなすものであるから、右再審事件の終局判決に対する上訴としては、高等裁判所に対する上告のみが許される。
参照法条民訴法423条,民訴法393条1項
一 金員貸渡の日時につき主張と認定との間に同一性が害されず当事者の主張もない事項について判断したとはいえないとされた事例 二 遅延損害金の支払を命じた点に審理不尽理由不備があるとされた事例
最高裁判所第一小法廷昭和38年12月26日昭和38(オ)206集民 第70号625頁
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裁判要旨一 原告が昭和二四年九月一一日から同二五年一〇年二〇日にわたる二五口の金員消費貸借契約の成立を原因として、その貸金請求を併せてする訴訟において、右のうち一口の貸渡日時が昭和二五年九月一〇日と主張されているのに対し、被告が他の二四口の貸渡日時自体については争わず右一口の貸渡日は昭和二三年中であると主張して消滅時効を援用し…
参照法条民訴法186条,民訴法395条1項6号,民法591条,民法412条
一 控訴審において請求の一部が減縮された場合における控訴判決の主文 二 時機に後れた防禦方法として抗弁が却下された事例
最高裁判所第二小法廷昭和38年12月13日昭和36(オ)978集民 第70号249頁
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裁判要旨控訴審において請求の一部が減縮された場合に、残余部分について第一審判決を変更する理由のないときには、控訴棄却の主文をもつて判決すべきである(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決、民集三巻一一号四九五頁等参照)。
参照法条民訴法232条,民訴法384条,民訴法139条
一 地代家賃統制令第二三条第二項三号の解釈を誤つた違法があるとされた事例 二 地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の陳述の拘束力
最高裁判所第二小法廷昭和38年12月6日昭和37(オ)1329集民 第70号105頁
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裁判要旨地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の当事者の陳述によつて、同令の適用の有無を判断するにつき拘束を受けることはない。
参照法条地代家賃統制令23条2項3号,民訴法257条
利息を遅延損害金と判示してその支払を命じた判決と理由そごの有無。
最高裁判所第二小法廷昭和38年11月29日昭和38(オ)526集民 第69号439頁
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裁判要旨期限の定めのない金銭消費貸借契約に基づく返還請求を認容した判決が、民法第五九一条所定の催告をしたことの主張立証がないのに、一定の日以降遅延損害金の付加支払を命じた場合においても、単に法律用語の誤りと解され、同日以降同利率による利息と訴状送達以後の遅延損害金の支払を命じた趣旨と解するのを相当とするから、理由そごとはいえな…
参照法条民法591条,民訴法395条1項6号
民訴法第三二六条の法意。
最高裁判所第二小法廷昭和38年11月15日昭和37(オ)740集民 第69号243頁
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裁判要旨私文書の押印部分がその名義人の印鑑によつて作出されたものであることが認められる場合であつても、右押印が名義人の意思に基づかないことが認定される以上、民訴法第三二六条の適用はありえない。
参照法条民訴法326条
一 原告代理人と被告代理人を取り違えた調書の記載が明白な誤記と認められ判決に影響がないとされた事例。 二 不当な告訴によつて不法行為が成立するとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和38年11月12日昭和37(オ)965集民 第69号181頁
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裁判要旨松一本を盗伐した者が杉四七石、松二五石の盗伐の告訴を所有者から受けた場合には、実質と右告訴の内容とを異にし、これにより取調を受ける被告訴者の苦痛の程度もまた相違するから、右不当な内容の告訴により受ける精神的損害につき不法行為が成立しうる。
参照法条民訴法394条,民訴法143条,民法709条
刑訴法第四六五条第一項同規則第三四条の解釈と刑訴法第四〇五条に規程する事由の存否。
最高裁判所第二小法廷昭和38年11月8日昭和38(し)44集刑 第149号61頁
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裁判要旨所論は、違憲をいうけれども、略式命令が被告人に告知されたというには、その謄本が適法に送達されたというだけでは足りず、被告人が現実に略式命令を知ることを要するものとなし、原決定が略式命令謄本の適法な送達があつたときは、これにより略式命令の告知がなされたものというべきであると解したことを非難するものであつて、刑訴法第四六五…
参照法条刑訴法465条1項,刑訴法405条,刑訴法54条,刑訴規則34条,憲法32条,憲法37条1項,民訴法171条1項
一 戦時補償特別措置法第二条による決済があつたと認められた事例 二 附帯上告申立期間
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月29日昭和33(オ)311集民 第68号529頁
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裁判要旨一、(省略) 二、附帯上告が上告理由と独立した別個の理由に基づくものである場合には、上告理由書提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出しなければならない。
参照法条戦時補償特別措置法2条,民訴法372条,民訴規則50条
訴訟代理委任状の未提出と民訴法第一三八条の適用。
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月15日昭和37(オ)1241集民 第68号425頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟代理の委任はなされたが、まだ代理委任状が裁判所に提出されていなかつた場合、当事者本人に対する適式な期日の呼出にかかわらず当該当事者が不出頭のときに、裁判所が民訴法第一三八条によつて相手方に弁論を命じたからといつて、何ら違法はない。
参照法条民訴法138条
本案の裁判に対する上訴理由がない場合と訴訟費用の裁判に対する不服申立。
最高裁判所第二小法廷昭和38年10月4日昭和38(オ)122集民 第68号239頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴が理由のないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。
参照法条民訴法361条
第二審の口頭弁論終結後判決言渡前になされた当事者参加の申出の効力。
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月1日昭和35(オ)774集民 第68号5頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第二審口頭弁論終結後に弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合、本来の訴訟について弁論を再開することなく、そのまま判決し、参加申出については、これを分離して却下の判決しても違法でない。
参照法条民訴法73条,民訴法133条,民訴法380条
当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法は本来の当事者の上告理由になりうるか。
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月1日昭和35(オ)775集民 第68号15頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者参加許否の裁判のないうちに被参加訴訟の本案判決がなされたことの違法を主張して、本来の当事者が上告申立をしても、右違法の主張は、上告理由とならない(昭和三五年(オ)第二一三号同三七年五月二九日第三小法廷判決、民集一六巻五号一二三三頁参照)。
参照法条民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条
適法な呼出にかかわらず当事者一方が出頭しなかつた口頭弁論期日において弁論が終結され判決云渡期日が指定告知されたが該云渡期日には当事者双方不出頭のまま云渡が延期され次回期日が指定された場合において前示一方当事者に対する告知の効力。
最高裁判所第三小法廷昭和38年10月1日昭和38(オ)542集民 第68号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨右の場合において、告知の効力はある。
参照法条民訴法207条,民訴法190条2項
同時履行の抗弁についての釈明義務。
最高裁判所第二小法廷昭和38年9月13日昭和35(オ)1323集民 第67号541頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨同時履行の抗弁の提出がないかぎり、裁判所は、進んで引換給付の判決をすべきものではなく、また、同時履行の抗弁の提出を促すべく釈明する義務を負うものではない(昭和二七年一一月二七日第一小法廷判決、民集六巻一〇号一〇六二頁参照)。
参照法条民法533条,民訴法127条
第一審において尋問した証人につき控訴審でさらに尋問の申出がなされた場合に必ずこれを尋問しなければならないか。
最高裁判所第三小法廷昭和38年9月3日昭和36(オ)303集民 第67号379頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨必ずしも尋問しなければならないものではない(昭和二七年一二月二五日第一小法廷判決、民集六巻一二号一二四〇頁参照)。
参照法条民訴法187条3項
上告の利益がないとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和38年8月30日昭和37(オ)1432集民 第67号369頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被上告人に引換給付を命じた理由の不当を主張して原判決を非難することは、上告人にとつて利益がなく、上告理由となし難い。
参照法条民訴法393条,民訴法394条
一 弁論再開の不許と証拠提出の不当制限 二 国家賠償と賠償責任の負担者
最高裁判所第二小法廷昭和38年8月30日昭和37(オ)328集民 第67号361頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新たな証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない(昭和二三年(オ)第七号、同年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)。 二 公務員の職務執行に基づく損害については、国家または公共団体がその責任を負い、当該公務員は被害者…
参照法条民訴法133条,民訴法137条,国家賠償法1条,民法709条
誰一の証拠方法の申請の却下が適法とされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和38年7月9日昭和36(オ)463集民 第67号19頁
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裁判要旨唯一の証拠方法であつても、それによつて立証しようとする事実の主張がなされていない以上、これを採用しなくても違法でない。
参照法条民訴法259条
控訴審における不服申立の範囲。
最高裁判所第三小法廷昭和38年6月25日昭和36(オ)360集民 第66号711頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。
参照法条民訴法377条1項
釈明義務の基準。
最高裁判所第三小法廷昭和38年6月25日昭和36(オ)954集民 第66号723頁
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裁判要旨当事者の申立、主張等に矛盾する点があるとか、不明確な点があるなど特別の事情のないかぎり、裁判所は、必ずしも、釈明権を行使する職責を負うものではない。
参照法条民訴法127条
一 約束手形の振出人欄の住所氏名印および角印部分のみが真正に成立している場合に手形全体の成立が民訴法第三二六条により推定されるかどうかの判断 二 約束手形の振出人欄における住所氏名などの記名印をもつて署名にかわる記名捺印があるとはされなかつ…
最高裁判所第一小法廷昭和38年6月20日昭和36(オ)1428集民 第66号561頁
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裁判要旨一 消極、 二 約束手形の振出人欄に「大阪府泉南郡a町b」「D金属製作所」「D団治」なる三個の記名印が並んで押捺されてあり、右三個の記名印影にまたがつて「D金属製作所之印」なる角形の朱印が押捺されていても、D団治の振出人としての署名にかわる記名捺印があるとは認められない。
参照法条民訴法326条,手形法1編1章,手形法82条
第一審判決事実摘示に基づく口頭弁論結果陳述と第二審の審理の対象。
最高裁判所第一小法廷昭和38年6月20日昭和36(ヤ)28集民 第66号591頁
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裁判要旨第二審で第一審判決事実摘示のとおり第一審口頭弁論の結果を陳述した場合、たとい第一審において主張された事実でも、第一審判決事実摘示に記載せられていないかぎり、第二審の審理の対象とならない。
参照法条民訴法377条2項
宗教法人宗議会の訴訟当事者能力。
最高裁判所第二小法廷昭和38年6月14日昭和36(オ)1001集民 第66号511頁
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裁判要旨宗教法人宗議会は、代表者の定めがあつても、民訴法第四六条により訴訟当事者能力があると解することはできない。
参照法条民訴法46条
一 釈明義務がないとされた事例 二 尋問事項書の提出がない証人の取調をしなかつたことが違法でないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和38年6月7日昭和37(オ)106集民 第66号479頁
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裁判要旨一 準備書面の第一審口頭弁論期日における陳述がなされなかつたからといつて、控訴審でこれに記載されている主張をするかどうかを確かめる釈明義務はない。 二 (省略)
参照法条民訴法127条,民訴法259条
唯一の証拠方法でない場合の証拠調の要否。
最高裁判所第一小法廷昭和38年6月6日昭和37(オ)425集民 第66号437頁
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裁判要旨当事者の申し出た証拠方法については、唯一の証拠方法の場合を除き、審理の経過からみて必要がないと認めるときは、その取調べを要しない。
参照法条民訴法259条
一 請求の基礎に変更がないとされた事例 二 訴の変更を許容する旨の判断は中間裁判をもつてなされなければならないか
最高裁判所第三小法廷昭和38年6月4日昭和35(オ)1193集民 第66号329頁
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裁判要旨一 甲を被告としてA建物の一部につき使用貸借の終了を原因とする明渡請求をするとともに、乙を共同被告としてA建物の右以外の部分およびB建物などの不法占拠を理由とする明渡請求をする訴の係属中に、乙が退去し、事後甲が乙の占拠していた右部分およびB建物などを占有するに至つた場合、A建物全部とB建物などにつきいずれも所有権に基づ…
参照法条民訴法232条,民訴法233条
一 村長の辞職と訴訟手続の中断 二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否
最高裁判所第二小法廷昭和38年5月31日昭和37(オ)1150集民 第66号319頁
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裁判要旨一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。 二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。
参照法条民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項
控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法。
最高裁判所第二小法廷昭和38年5月31日昭和37(オ)253集民 第66号275頁
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裁判要旨控訴審で訴の変更があつた新請求を認容すべき旨を判示しながら、主文で控訴棄却の判示をするのは、民訴法第三八四条の解釈を誤り、理由そごとなる。
参照法条民訴法232条,民訴法236条,民訴法384条
弁論再開申請の不採用は証拠提出の不当制限になるか。
最高裁判所第二小法廷昭和38年5月10日昭和36(オ)565集民 第66号17頁
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裁判要旨弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であつて、裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新な証拠の提出ができなかつたとしても、証拠提出を不当に制限したことにはならない。
参照法条民訴法133条,民訴法137条
民訴法第一九〇条第一項の法意。
最高裁判所第一小法廷昭和38年4月25日昭和36(オ)1300集民 第65号729頁
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裁判要旨民訴法第一九〇条第一項は訓示規定である。
参照法条民訴法190条1項
一 建物収去土地明渡を命ずる判決において建物の所在表示の番地が実際の土地の地番と異なつていても、請求異議の理由とならないとされた事例 二 民訴法第三二三条第一項の法意
最高裁判所第一小法廷昭和38年4月18日昭和37(オ)1048集民 第65号527頁
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裁判要旨民訴法第三二三条第一項によつて書証の成立が推定されるからといつて、その記載内容が真実に合致することまで推定されるものではない。
参照法条民訴法545条,民訴法323条1項
一 弁論再開をしなかつたことは証拠申出の不当制限になるか 二 当事者一方の欠席と判決言渡期日の告知の効力 三 判決言渡期日変更の告知と不出頭当事者に対する効力
最高裁判所第三小法廷昭和38年4月16日昭和37(オ)528集民 第65号519頁
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裁判要旨一 弁論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項であつて、裁判所が当事者の弁論再開の申請を採用しなかつたため、新な証拠の提出ができなかつたとしても、それは証拠申出を不当に制限したものとはならない。 二 当事者の一方が適法な呼出を受けながら口頭弁論期日に出頭しない場合に、裁判所が口頭弁論を終結し、裁判長において判決言渡期日…
参照法条民訴法133条,民訴法137条,民訴法207条,民訴法190条2項
債権者集会に訴訟当事者能力が認められた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和38年4月2日昭和34(オ)1114集民 第65号357頁
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裁判要旨債権者集会が民法上の組合と認められ、かつ、代表者の定めがなされている限り、これに訴訟当事者能力を認めて妨げない。
参照法条民訴法46条,民法667条
自白の撤回につき暗黙の同意があつたものとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和38年4月2日昭和37(オ)901集民 第65号411頁
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裁判要旨自白を撤回したことが明らかであるにもかかわらず、弁論終結に至るまで異議を述べた形迹がなんら存しない場合には、右自白の撤回を暗黙裡に同意したものとすべきである。
参照法条民訴法257条
期日告知を受けた訴訟代理人が期日前に辞任した場合と本人呼出の要否。
最高裁判所第二小法廷昭和38年3月29日昭和37(オ)664集民 第65号341頁
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裁判要旨適式に期日の告知を受けた訴訟代理人が期日前に辞任した場合、改めて当事者本人に対する期日呼出をする必要はない。
参照法条民訴法154条
手形債務の保証の主張と連帯保証の判定。
最高裁判所第一小法廷昭和38年3月28日昭和37(オ)1159集民 第65号321頁
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裁判要旨本件保証が手形債務の保証であることの主張がある以上、本件保証には商行為性があり連帯保証となると判断したからといつて、当事者の主張しない事項を認定判断したことにはならない。
参照法条民訴法186条,商法501条4号,商法511条2項
委任の報酬額の判定に審理不尽理由不備があるとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和38年3月22日昭和37(オ)290集民 第65号235頁
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裁判要旨委任事務処理の報酬支払の特約があつたことを認定した以上、当事者主張の報酬額の特約の事実が認定できなくても、当事者の意思を忖度し諸般の事情を勘案して相当な報酬額を認定すべきであつて、これを確定しない原審判決には審理不尽、理由不備の違法がある。
参照法条民法648条1項,民訴法395条1項6号
自白の拘束力の喪失と他の証拠による証明。
最高裁判所第二小法廷昭和38年3月15日昭和37(オ)577集民 第65号181頁
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裁判要旨書証の成立について自白があるとした判決は、その自白が撤回され自白の拘束力がないとしても、他の証拠によつても右成立を認めうるとしている以上、判決の結論に影響を及ぼすべき違法をきたさない。
参照法条民訴法257条
判決原稿による言渡が判決原本に基づく言渡と同視された事例。
最高裁判所第一小法廷昭和38年3月14日昭和34(オ)1032集民 第65号119頁
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裁判要旨原稿により判決の言渡がなされた場合であつても、その当時判決原本たるべき文書の浄書を終えるばかりになつており、かつその当日中に判決原本が裁判所書記官に交付されたときは、右言渡は判決原本に基づいてなされたものと同視できるものと解すべきである。
参照法条民訴法189条
成立の真正が立証されない書証を判決に摘示しないことは審理不尽の違法をきたすか。
最高裁判所第三小法廷昭和38年3月12日昭和35(オ)781集民 第65号103頁
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裁判要旨右によつては審理不尽の違法をきたさない。
参照法条民訴法258条
一 原告主張の金額の債務の負担を認める旨の口頭弁論調書の記載からその弁済期の主張についても自白があつたものと解された事例 二 本案の上訴理由がないときの訴訟費用の裁判に対する不服申立
最高裁判所第三小法廷昭和38年2月26日昭和35(オ)8集民 第64号619頁
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裁判要旨本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申し立てられた場合においても、本案の裁判に対する上訴の理由がないときは、訴訟費用の裁判に対する不服の申立は許されない。(昭和二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻一号三〇八頁参照)。
参照法条民訴法257条,民訴法361条,民訴法384条,民訴法396条,民訴法414条
事実認定に経験則違反があるとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和38年2月8日昭和35(オ)1479集民 第64号393頁
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裁判要旨判示の事情のもとで無権代理につき相手方が悪意であつたとの事実を認定するのは経験則に違反する。
参照法条民訴法185条,民訴法374条
一 訴提起による時効中断の効力発生の時期 二 上告審において職権調査の結果原審と異る事実認定のもとに適法な訴状送達があつたと判断した事例
最高裁判所第二小法廷昭和38年2月1日昭和36(オ)855集民 第64号361頁
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裁判要旨訴提起による時効中断の効力発生の時期は、訴状受理の時であつて、訴状送達の時ではない。
参照法条民法147条,民訴法235条,民訴法223条
裁判上の和解の無効。
最高裁判所第二小法廷昭和38年1月25日昭和36(オ)53集民 第64号217頁
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裁判要旨裁判上の和解は、確定判決と異り、一面私法上の契約たる性質をも有し、私法上の無効原因があるときは、初めから無効である。
参照法条民訴法203条
一 民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコト」を主張してなされた参加の申立が参加理由を欠くとされた事例 二 甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を乙の諒解を得たのみで自己名義に訂正し、これに基づき家…
最高裁判所第三小法廷昭和37年12月25日昭和35(オ)839集民 第63号989頁
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裁判要旨甲が乙名義の建築確認通知書の「建築主の住所氏名欄」の記載を、乙の諒解を得たのみで甲名義に訂正し、家屋台帳に自ら所有者として登録し、右台帳に基づき所有権保存登記を経由した場合においても、実体上甲が所有権を有するときは、該登記は無効とはいえない。
参照法条民訴法71条,不動産登記法(昭和35年法律14号による改正前),民法177条
判決言渡の方式を民訴法第一四七条にいう「口頭弁論の方式」
最高裁判所第二小法廷昭和37年12月21日昭和35(オ)572集民 第63号795頁
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裁判要旨判決言渡の方式は民訴法第一四七条にいわゆる「口頭弁論の方式」に該当する。
参照法条民訴法147条
一 停止条件付代物弁材契約が公序良俗に違反しないとされた事例 二 同一審級における裁判官の過半数の更迭と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無
最高裁判所第二小法廷昭和37年12月21日昭和37(オ)616集民 第63号831頁
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裁判要旨適用なし。
参照法条民法90条,民法482条,民訴法187条
上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力。
最高裁判所第二小法廷昭和37年11月30日昭和35(オ)1065集民 第63号365頁
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裁判要旨訴訟書類の貼用印紙に不足があつても、その不足額が上級審において追貼されれば、右書類は当初に遡つて有効になるものと解すべきである。
参照法条民訴法228条,民訴用印紙法11条
一 相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響 二 法律解釈の根拠を判示することの要否
最高裁判所第一小法廷昭和37年11月22日昭和35(オ)1322集民 第63号307頁
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裁判要旨一 建物賃貸借契約が賃料不払に因つて解除された後、賃借人の相殺の意思表示によつて賃料債務が遡つて消滅しても、契約解除の効力に影響はないものと解すべきである。 二 法律解釈の根拠・理由を判決に示さなくても、理由不備の違法があるとはいえない。
参照法条民法506条2項,民法541条,民訴法395条1項6号,民訴法191条1項3号
判決言渡期日の遅延と上告理由。
最高裁判所第一小法廷昭和37年11月22日昭和36(オ)1289集民 第63号313頁
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裁判要旨判決が口頭弁論終結の日から約四年を徒過した後に言い渡されたという違法は、上告適法の理由とはならない。
参照法条民訴法190条,民訴法394条
唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和37年11月20日昭和37(オ)205集民 第63号277頁
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裁判要旨反証として当事者本人尋問の申請があつた場合において、当該申請について尋問事項書が提出されず、当該本人が裁判所の指定した尋問期日に出頭せず、かつ、その不出頭についての正当の事由が疎明されなかつたときは、当該本人が唯一の証拠方法であつても、裁判所は、必ずしも、これを尋問することを要しない。
参照法条民訴法259条
家屋共有者中、一部の者からする家屋明渡訴訟に訴訟追行権ありとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和37年11月9日昭和36(オ)457集民 第63号179頁
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裁判要旨家屋の共有者総会によつて右一部の者に共有家屋賃貸の権限が授与され、これに基づき右一部の者が賃貸人となつた場合の賃貸借の終了を原因とする家屋明渡訴訟においては、右一部の者に訴訟追行権がある。
参照法条民訴法47条
一 文書の成立の真正を推定しえないとされた事例 二 当事者の申し立てない事項につき判決したと認められた事例
最高裁判所第三小法廷昭和37年11月6日昭和34(オ)797集民 第63号47頁
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参照法条民訴法326条,民訴法186条
上告審における訴訟引受申立の許否。
最高裁判所第二小法廷昭和37年10月12日昭和37(オ)301集民 第62号887頁
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裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
参照法条民訴法74条
相手方申出の証人を取り調べないことと審理不尽の論旨。
最高裁判所第三小法廷昭和37年10月9日昭和35(オ)1127集民 第62号743頁
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裁判要旨相手方申出の証人につき相手方から尋問放棄の申出があつた以上、これを取調べることなく弁論を終結しても審理不尽をいう余地はない。
参照法条民訴法259条,民訴法394条
控訴審における民訴法第一三八条の適用の有無。
最高裁判所第二小法廷昭和37年10月5日昭和36(オ)949集民 第62号715頁
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裁判要旨民訴法第一三八条は(被控訴人不出頭の場合にも)控訴審において適用がある。
参照法条民訴法138条
抵当権設定登記の抹消登記手続請求を認容した判断に審理不尽、理由不備の違法があるとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和37年10月5日昭和35(オ)234集民 第62号709頁
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裁判要旨甲乙丙三棟の建物を所有する債務者が、未登記の甲建物の所有権保存登記をなすべく司法書士に委任したところ、甲建物を主たる建物、乙丙建物を付属建物と表示する登記がなされ、次いで、債権者の手により甲乙丙建物を目的物とする抵当権設定登記が経由されたのに対し、抵当権設定契約の不存在を理由として右抵当権設定登記の抹消登記手続を請求す…
参照法条民法177条,民法87条2項,民訴法395条6号
一 過大催告の効力を否定すべきでない場合 二 判決正本に裁判官の記名がない場合と責問権抛棄
最高裁判所第一小法廷昭和37年10月4日昭和35(オ)6集民 第62号679頁
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裁判要旨一 正当な賃料額の提供があつても債権者においてこれを受領しないことが明らかであつたとの特別の事情が認められない以上、過大催告の効力を否定すべきでない。 二 送達された第一審判決正本に裁判官の記名がなくても、これを異議なく受領して控訴を提起している以上、責問権を抛棄したものと認められる。
参照法条民法541条,民訴法193条,民訴法141条
証拠によらず事実を認定した違法があるとして破棄した一事例。
最高裁判所第三小法廷昭和37年9月25日昭和34(オ)1104集民 第62号587頁
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裁判要旨原判決記載の証拠によれば債務を免除した事実が認められるのに、債務の免除は認められず連帯の免除が認められると認定したのは、証拠によらずに事実を認定した違法がある。
参照法条民訴法257条,民訴法394条
一 特許審判の委任状に印刷記入された抗告審判に関する特別委任の文言は例文か 二 旧特許法第二五条による追完の許否
最高裁判所第三小法廷昭和37年8月14日昭和36(オ)894集民 第62号165頁
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裁判要旨一 特許の無効審判事件において、当事者が弁理士に対して交付した委任状に当該審判手続のほか抗告審判に関する特別委任をなす旨の文言が印刷記入されている場合に、かかる文言を全然意味のない例文であるとみるべき経験則はなく、またかような慣習の存在が裁判上顕著な事実であるともいえない。 二 期間を遵守することができなかつたことにつ…
参照法条旧特許法17条,旧特許法25条,民訴法257条,民訴法159条
民訴法第一八七条第三項の法意
最高裁判所第二小法廷昭和37年8月10日昭和36(オ)990集民 第62号129頁
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裁判要旨民訴法第一八七条第三項は、同一審級における証人の再尋問に関する規定であつて、第一審において尋問された証人について、控訴審が同審における右証人の尋問申請を却下し、第一審における右証人の証言を事実認定の資料に供することは、同条項に違反するものではない。
参照法条民訴法187条3項
証拠調の申請につき許否を決することなく結審しても違法でないとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和37年8月3日昭和35(オ)419集民 第62号17頁
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裁判要旨証拠調の申請につきその許否を決することなくして結審したのは、訴訟の指揮およびその経過に徴すれば、その取調の要がないとしてこれを排斥した趣旨と解することを相当とする。
参照法条民訴法259条
民訴法第二三九条にいわゆる索連関係があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷昭和37年8月3日昭和36(オ)707集民 第62号49頁
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裁判要旨本訴は係争建物が原告所有のものであることを理由にして、右建物の収去を内容とする債務名義の執行の排除を求める第三者異議の訴であり、反訴は右建物が原告(反訴被告)のものであるとして原告に対しその収去を求めるものである場合は、右反訴は右本訴の請求と牽連関係があると認めて妨げない。
参照法条民訴法239条
控訴審が第一審で審理されなかつた予備的請求について審判することの適否。
最高裁判所第二小法廷昭和37年7月27日昭和35(オ)77集民 第61号809頁
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裁判要旨控訴審は、第一審で審理されなかつた予備的請求について審判する必要が生じた場合には、必ずしも事件を第一審に差し戻されなければならないものではない。
参照法条民訴法360条1項
一 控訴審で新たに証人等の尋問申請があつた場合と当該証人等取調の要否 二 調停の申立と訴訟手続中止の要否
最高裁判所第二小法廷昭和37年7月27日昭和36(オ)716集民 第61号813頁
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裁判要旨一 控訴審で新らたに証人等の尋問申請があつた場合でも、その控訴審は、必ずしも、当該証人等を取り調べることを要しない。 二 訴訟係属中の事件について調停の申立があつたときでも、受訴裁判所は、必ずしも、調停の終了するまで訴訟手続を中止することを要しない。
参照法条民訴法379条,民事調停規則5条
当事者尋問の結果の証明力。
最高裁判所第三小法廷昭和37年7月17日昭和36(オ)1135集民 第61号633頁
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裁判要旨当事者尋問の結果の証明力も、他の証拠のそれと同様、裁判官の自由心証にまかされていると解すべきである。
参照法条民訴法336条
上告濫用に対する制裁金納付を命じた事例。
最高裁判所第三小法廷昭和37年7月17日昭和37(オ)245集民 第61号665頁
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裁判要旨第一、二審ともに欠席し、答弁書その他の準備書面の提出もなく、敗訴した当事者の上告理由書の論旨が判示のごとく理由のない事案について、上告濫用に対する制裁金一万円が科せられた。
参照法条民訴法396条,民訴法384条ノ2
一 時機に遅れた防禦方法の却下が正当とされた事例 二 第一、二審における自己の側の訴訟代理権欠缺の論旨に対し記録を検するも右訴訟委任の手続はすべて適式に行われていることが認められその欠缺を疑うべき点は見当らないとして所論が排斥された事例
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月29日昭和36(オ)1301集民 第61号435頁
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裁判要旨所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、第一審以来原告の土地所有を認めこれを原告が既に訴外者に売却したと主張して来た被告が控訴審(同六回弁論期日)になつてはじめて原告の右所有を争い、原告先代から被告自身が所有権を取得したと主張することは、右訴訟の経過に鑑み故意かしからずとするも重大な過失によつて時機に遅れた防禦方法を提…
参照法条民訴法139条1項
上訴の理由がない場合の訴訟費用の裁判に対する不服申立。
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月22日昭和35(オ)937集民 第61号337頁
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裁判要旨本案の裁判に対する上訴とともに訴訟費用の裁判に対し不服が申立てられ、本案の裁判に対する上訴が理由のない場合、訴訟費用の裁判に対する不服申立は許されない。(昭和二七年(オ)第七三四号同二九年一月二八日第一小法廷判決、民集八巻三〇八頁参照)
参照法条民訴法361条
請求の併合の判断の順位の適否を判断した事例。
最高裁判所第三小法廷昭和37年6月19日昭和34(オ)79集民 第61号245頁
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裁判要旨原告先代がその主張する和解契約により係争家屋を買付けた事実が認められるならば、原告は被告に対し家屋収去、土地明渡の請求をする必要がなく、単に家屋明渡の請求をすれば足り、右家屋の売買が認められない場合にのみ、原告は被告に対し家屋収去、土地明渡の請求をする必要がある事件において、原告が第一審で第一次請求として家屋収去、土地…
参照法条民訴法227条
一 裁判の一部脱漏と上告理由 二 判決に法律の解釈適用の論拠を説示することの要否
最高裁判所第三小法廷昭和37年6月19日昭和36(オ)500集民 第61号267頁
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裁判要旨一 請求の一部につき裁判の脱漏があつても、これをもつて上告適法の理由となし得ない。 二 判決には法律の解釈適用の論拠を説示する必要はない。
参照法条民訴法195条,民訴法394条,民訴法191条
訴訟行為の追認が認められた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月8日昭和34(オ)586集民 第61号79頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者から適法な委任を受けた控訴代理人が、当該当事者の従前の訴訟代理人が、辞任した後における最初の口頭弁論期日に同訴訟代理人の代理権に欠缺のあることを主張した場合でも、同期日に従前の口頭弁論の結果を陳述し、その後右主張を撤回し、口頭弁論終結に至るまで適法に訴訟行為をし、第二審判決を受けたときは、右訴訟代理人の代理権に欠…
参照法条民訴法87条,民訴法54条
一 控訴審における訴の一部取下と主文に表示することの要否 二 控訴費用負担、仮執行宣言の担保の額の判定権限の性質
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月8日昭和35(オ)825集民 第61号97頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 控訴審において訴の一部取下が適法になされ、かつ、控訴を棄却する場合には、当該取下部分につき主文で原判の一部取消を言い渡さなくても違法はない。 二 訴訟費用負担、仮執行宣言の担保判定は、裁判所の自由裁量による。
参照法条民訴法89条,民訴法90条,民訴法91条,民訴法92条,民訴法93条,民訴法186条,民訴法196条,民訴法237条
訴訟物が不動産の所有権取得登記手続を求めるものである場合の訴訟物の価額。
最高裁判所第一小法廷昭和37年6月7日昭和36(オ)801集民 第61号67頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟物が不動産の所有権取得登記手続を求めるものである場合は、その不動産の価格をもつて訴訟物の価額とすべきである。
参照法条民訴法22条
受任者の金銭消費の責任の成否につき審理不尽の違法があるとされた事例。
最高裁判所第二小法廷昭和37年6月1日昭和34(オ)910集民 第61号13頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨小切手の取立委任を受け、所定期日に取立金を委任者に引渡す旨特約した金融機関が、委任者の了解の下に取立金を普通預金としたときでも、判示の事情がある場合には、民法第六四七条による損害賠償の責任が成立する場合があるから右委託事務処理についての特約の存否について顧慮しないことには審理不尽の違法がある。
参照法条民訴法395条1項6号,民法647条
訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか
最高裁判所第三小法廷昭和37年5月29日昭和36(オ)341集民 第60号947頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨訴訟代理人がその権限に基づいて復代理人を選任したときは、本代理人の死亡した場合でも、これによつて復代理人の訴訟代理権は当然には消滅しない。
参照法条民訴法85条,民法653条
書証申出と謄本の提出
最高裁判所第二小法廷昭和37年5月18日昭和35(オ)289集民 第60号705頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨原本の提出による書証申出がなされたことが記録上明らかな事件において、その謄本の提出がなくても書証申出は違法ではない。
参照法条民訴法311条,民訴法322条
弁護士資格の喪失後の訴訟代理人の訴訟行為
最高裁判所第三小法廷昭和37年5月1日昭和36(オ)674集民 第60号527頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨弁護士たる資格を喪失した後の訴訟代理人が訴訟に関与した訴訟手続のかしは、本件のごとき場合、原判決になんらの影響も及ぼさない。
参照法条民訴法79条1項
上告理由書に原審で提出した準備書面を引用することの適否
最高裁判所第二小法廷昭和37年4月27日昭和36(オ)1026集民 第60号455頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告理由として原審に提出した準備書面を引用するというだけの部分は、適式な上告理由書とならない。(昭和二八年一一月一一日大法廷判決、民集七巻一一号一一九三頁参照)
参照法条民訴法398条,民訴規則49条
該当する裁判例がありません。